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 平成 5年版 犯罪白書 第2編/第3章/第3節/2 

2 保護観察

(1) 概  説
 保護観察は,犯罪者や非行少年に通常の社会生活を営ませながら,一定の遵守事項を守るように指導監督するとともに,必要な補導援護を行うことによって,その改善更生を図ろうとするものである。
  保護観察対象者の種類と保護観察の期間
[1] 保護観察処分少年(家庭裁判所の決定により保護観察に付された者)      原則として保護観察決定の日から20歳に達するまでで,20歳までの期間が2年に満たない場合は,決定の日から2年間
[2] 少年院仮退院者(少年院を仮退院した者)       原則として少年院を仮退院した日から20歳に達するまでの期間
[3] 仮出獄者(刑務所を仮出獄した者)        原則として仮出獄の日から残刑期間が満了するまでの期間
[4] 保護観察付執行猶予者(刑の執行を猶予され保護観察に付された者)    判決確定の日から執行猶予の期間が満了するまでの期間
[5] 婦人補導院仮退院者(婦人補導院を仮退院した者)     婦人補導院を仮退院した日から補導処分の残期間が満了するまでの期間
 II-45図は,昭和48年以降において保護観察所が新規に受理した保護観察対象者の人員を,保護観察の種類別に示したものである(巻末資料II-13表参照)。受理総数を見ると,59年まで増加傾向にあり,同年には10万2,737人に達したが,その後,減少に転じ,平成4年には9万419人にとどまっている。なお,少年院仮退院者と保護観察付執行猶予者については,4年に若干増加している。
 次いで,平成4年における新規受理人員を保護観察の種類別に見ると,保護観察処分少年が6万8,972人(76.3%)で最も多く,以下,仮出獄者が1万2,417人(13.7%),保護観察付執行猶予者が4,732人(5.2%),少年院仮退院者が4,298人(4.8%)となっている。

II-45図 保護観察新規受理人員の推移(昭和48年〜平成4年)

 なお,保護観察処分少年のうち,第4編で詳述する交通短期保護観察少年の新規受理人員は,平成4年において4万6,279人である。
 以下では,交通短期保護観察少年を除く新規受理人員4万4,140人について,罪名・非行名別,年齢層・男女別に見ることとする。
ア 罪名・非行名
 II-46図は,平成4年における新規受理人員を罪名・非行名別に見たものである。構成比が高い罪名・非行名を上位第2位まで挙げると,総数では窃盗,道路交通法違反,保護観察処分少年では道路交通法違反,窃盗,少年院仮退院者では窃盗,傷害,仮出獄者では窃盗,覚せい剤取締法違反,保護観察付執行猶予者では窃盗,覚せい剤取締法違反となっている。

II-46図 保護観察対象者の罪名・非行名別構成比(平成4年)

イ 年齢と男女別,保護観察の期間
 平成4年における新規受理人員を保護観察開始時における年齢層別に見ると,II-47図のとおりである。また,男女総数に占める女子比は,少年では,保護観察処分少年(12.2%)が少年院仮退院者(12.5%)とほぼ同じで,成人では,保護観察付執行猶予者(10.1%)が仮出獄者(6.5%)に比べて高い。

II-47図 保護観察対象者の年齢層別構成比(平成4年)

 II-48図は,仮出獄者のみを取り上げて,新規受理人員の保護観察期間別構成比を見たものである。昭和59年から保護観察の期間が伸長する傾向にあったが,63年以降は,大きな変化が見られない。

II-48図 仮出獄者の保護観察期間別構成比(昭和58年〜平成4年)

(2) 保護観察処遇の状況
ア 保護観察官と保護司
 保護観察を行う機関である保護観察所は,平成4年12月31日現在,全国で本庁50庁,支部3庁,駐在官事務所27か所が設けられている。保護観察処遇は,原則として,保護観察官と保護司との協働態勢によって行われている。
 保護観察官は,保護観察開始当初において,対象者との面接や関係記録などに基づき,保護観察実施上の問題点や方針などを明らかにし,処遇計画を立てる。保護司は,この方針に沿って,面接や電話,訪問などを通して対象者やその家族と接触し,指導・援助を行っている。こうした処遇の経過は,毎月,保護司から保護観察所に報告され,これを受けた保護観察官は,保護司との連携を保ちつつ必要に応じ対象者と面接をするなどして,状況の変化に対応した処遇上の措置を講じている。
 保護観察官には,更生保護に関する関係諸科学に基づく専門的知識による活動が要請され,また,法務大臣から委嘱を受けた民間篤志家である保護司には,地域性,民間性を生かした活動が要請される。
 保護司は,保護司法によって,人格や行動について社会的な信望があること,職務の遂行に必要な熱意と時間的余裕があることなどの資格要件が定められており,また,守秘義務などの責任が課されている。保護司には,給与は支給されないが,職務に要した費用の全部又は一部が実費弁償金として支給される。
 保護司の定数は,昭和25年に保護司法で5万2,500人を超えないものと定められ,以来,現在まで変わっていないが,実人員は,60年以降は4万8,000人台で推移し,平成4年12月31日現在,4万8,718人となっている。
 II-49図は,昭和27年以降における女性保護司の男女総数に対する比率を見たものである。女性保護司の比率は,年々上昇し,平成4年には21.4%となり,女性の比重が大きくなっている。

II-49図 女性保護司の比率の推移(昭和27年〜平成4年)

 II-50図II-51図は,それぞれ保護司の経験年数別,職業別について,平成4年12月31日現在における各構成比を示したものである。経験年数別では10年以上が48.9%で約半数を占め,職業別では,会社員・公務員18.9%が最も高く,以下,農林漁業16.3%,主婦13.3%と続き,これらで約半数を占めている。

II-50図 保護司の経験年数別構成比(平成4年12月31日現在)

II-51図 保護司の職業別構成比(平成4年12月31日現在)

 保護司の処遇能力を高めるために,保護観察所においては,保護司に対する各種研修を定期的,計画的に実施している。平成4年4月から同5年3月までの1年間に行われた研修は,次のとおりである。
 [1] 初任保護司に対する新任研修(134回,受講者2,999人)
 [2] 経験年数2年未満の者に対する第一次研修(58回,同2,540人)
 [3] 経験年数4年未満の者に対する第二次研修(61回,同2,780人)
 [4] 特別な処遇に関する特別研修(388回,同1万8,777人)
 [5] 地域別に実施する定例研修(4,178回,同延べ人員12万9,990人)
イ 分類処遇制度
 分類処遇は,保護観察処遇の難易に応じてA,Bの2段階に分類し,問題が多く処遇が困難であると予想されるA分類の者に対しては,保護観察官による処遇を積極的に行おうとする制度である。
 II-52図は,昭和61年以降における保護観察対象者について,A分類とされた者の比率を見たものである。平成4年におけるA分類率は,少年院仮退院者が34.6%で,最も高く,仮出獄者が20.2%で,これに次いでいる。

II-52図 A分類率の推移(昭和61年〜平成4年各12月31日現在)

ウ 類型別処遇制度
 類型別処遇は,平成2年5月1日から実施されている施策である。これは,覚せい剤事犯対象者,シンナー等濫用対象者など,保護観察対象者のもつ問題性その他の特性を,その犯罪・非行の態様,環境条件等によって11区分に類型化した上,各類型ごとに具体的な処遇方針を例示し,その特性に焦点を合わせた処遇を実施し,分類処遇とは別の角度から処遇を充実させようとするものである。
 II-53図は,平成4年12月31日現在における保護観察対象者について,各類型に該当する者の全体に対する比率を,保護観察の種類別に示したものである。類型別処遇の内容としては,通常の個別処遇に加えて,集団処遇を実施している保護観察所が少なくなく,4年は,全国で,各種合わせて414回(実施対象者人員6,209人)の集団処遇が実施されている。

II-53図 保護観察対象者の類型別該当率(平成4年12月31日現在)

エ 定期駐在制度
 定期駐在は,市区町村や公的機関,更生保護会の各施設など,あらかじめ定められた場所に,保護観察官が例えば毎週又は毎月定期的に出張し,対象者やその家族等関係者との面接,保護司との連絡などを積極的,効率的に実施しようとするものである。更生保護会で行う場合は,夕刻から夜間にかけて,又は宿泊の上,実施されている。
 II-54図は,昭和58年以降について,定期駐在における被面接人員と面接率を見たものである。保護観察対象者人員は減少しているが,定期駐在による面接を積極的に行うよう努めており,このため保護観察対象者人員に対する被面接人員の比率は若干上昇している。

II-54図 定期駐在被面接人員及び面接率の推移(昭和58年〜平成4年)

オ 応急の援助
 保護観察官又は保護司は,保護観察対象者が,病気,けが,適当な住居や職業がないなどの事情により,その更生が妨げられるおそれがある場合には,公共の福祉等の機関から必要な援助が得られるように助言,指導を行っているが,その援助が直ちに得られない場合,又は得られた援助だけでは十分でないと認められる場合には,保護観察所において,具体的な援助を行っている。これを応急の援助といっている。
 応急の援助には,[1]保護観察所が自ら行う食事・衣料給与,医療援助,帰住旅費支給などの自庁保護,[2]更生保護会や個人に委託して行う宿泊保護があるが,平成4年におけるこれらの実施人員は,II-31表のとおりである。これを援助の内容別に見ると,更生保護会等への宿泊保護委託や食事給与,衣料給与などが多い。また,これを被保護者の種類別に見ると,仮出獄者が圧倒的に多い。

II-31表 援助措置の実施人員(平成4年)

カ 成績良好者に対する措置
 保護観察の期間中に,行状が安定し,再犯のおそれがなくなったと認められる者に対しては,次のような措置(良好措置)が執られる。
 [1] 保護観察処分少年   保護観察を終了させる解除
 保護観察を一時停止させる良好停止
 [2] 少年院仮退院者    保護観察を終了させる退院
 [3] 仮出獄者       刑の短期を経過した不定期刑仮出獄者について刑の執行を受け終わったものとする不定期刑終了
 [4] 保護観察付執行猶予者 保護観察を仮に解除する仮解除
 平成4年に執られた良好措置を見ると,解除6万3,202人(前年6万6,610人),うち交通短期保護観察少年4万6,493人(同4万9,504人),退院791人(同808人),不定期刑終了2人(同1人),仮解除1,051人(同1,190人)である。
キ 成績不良者に対する措置
 保護観察の期間中に,遵守事項に違反し,又は再犯した者などに対しては,次のような措置(不良措置)が執られる。
 [1] 保護観察処分少年   家庭裁判所へ新たな処分を求める通告
 [2] 少年院仮退院者    少年院に再収容する戻し収容
 [3] 仮出獄者       所在不明になった者について,刑期の進行を止める保護観察の停止
 行刑施設に再収容する仮出獄の取消し
 [4] 保護観察付執行猶予者 行刑施設に収容する刑の執行猶予の取消し
 [5] 婦人補導院仮退院者  婦人補導院に再収容する仮退院の取消し
 平成4年に執られた不良措置を見ると,通告49人(前年58人),戻し収容21人(同15人),保護観察の停止728人(同857人),仮出獄取消し891人(同979人),刑の執行猶予の取消し1,325人(同1,368人)である。
なお,対象者が,一定の住居に居住しない場合や,遵守事項に違反したと疑うに足りる十分な理由があって,かつ,保護観察所長の呼出しに応じないなどの場合には,裁判官の発する引致状により引致を行い,さらに,必要に応じて,一定の期間,所定の施設に留置する措置が執られる。平成4年において引致された者は230人(前年334人),留置された者は172人(同245人)である。
(3) 保護観察の実施結果
ア 保護観察終了時の状況
 II-55図は,平成4年に保護観察を終了した者について,その終了事由別構成比を,保護観察の種類別に見たものである。構成比が最も高いのは,保護観察処分少年では良好解除,少年院仮退院者では満齢・満期,仮出獄者や保護観察付執行猶予者では期間満了である。

II-55図 保護観察の終了事由別構成比(平成4年)

イ 保護観察期間中の再犯及び出所後の再入所率
 II-56図は,昭和54年以降に保護観察を終了した者について,保護観察期間中に再度の犯罪・非行を起こしたことにより,刑事処分(起訴猶予を含む。)又は保護処分を受けた者の比率(以下「再犯率」という。)を見たものである。どの種類の保護観察にも共通して,62年以降,再犯率が低下傾向にある。
 II-57図は,昭和61年以降の5年間に出所した仮出獄者と満期釈放者について,出所後3年目までにおける刑務所への入所率を示したものである。いずれの年次においても,仮出獄者の再入所率が満期釈放者のそれよりもかなり低くなっている。

II-56図 再犯率の推移(昭和54年〜平成4年)

II-57図 出所事由別再入所率の推移(昭和61年〜平成2年)