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1 少年検察 II-15図は,最近10年間の検察庁における犯罪少年の新規受理人員について,年齢層別にその推移を見たものである。検察庁新規受理犯罪少年総数は,昭和58年にピークとなり,その後63年に再び小ピークを示したが,平成元年以降は減少傾向が続いている。特に年少少年の減少が著しいが,それは主として年少少年の人口の減少を反映するものである。
II-15図 年齢層別犯罪少年の検察庁新規受理人員の推移(昭和58年〜平成4年) II-16図は,平成4年における,交通関係業過及び道交違反を除く少年被疑事件の検察庁新規受理人員について,少年による事犯が多い主要罪名別に,年齢層別構成比を示したものである。年齢層による特徴が顕著に認められる(巻末資料II-5表参照)。II-16図 検察庁新規受理犯罪少年の主要罪名・年齢層別構成比 (平成4年) 家庭裁判所が検察官に送致したいわゆる逆送事件について,平成4年における検察庁処理状況を見ると,起訴人員総数18,483人のうち,98.2%は交通関係業過又は道交違反であった。起訴のうち公判請求された少年の割合は,総数では3.0%(刑法犯では36.1%,特別法犯では0.4%)にとどまり,その他は略式手続により処理されている(巻末資料II-6表参照)。 |