前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 平成 5年版 犯罪白書 第2編/第2章/第2節/3 

3 科刑状況

(1) 死  刑
 平成3年に死刑の言渡しを受けた人員は3人で,罪名別に見ると,殺人1人及び強盗致死2人である(巻末資料II-4表参照)。
(2) 無期懲役刑
 平成3年に無期懲役刑の言渡しを受けた人員は32人で,罪名別に見ると,殺人13人及び強盗致死傷19人で返る(巻末資料II-4表参照)。
(3) 有期懲役・禁錮刑
 平成3年に地方裁判所及び簡易裁判所が通常手続により言い渡した有期懲役・禁錮の判決を,刑期別,実刑・執行猶予別に見ると,II-10図のとおりである。実刑判決も執行猶予判決も,刑期1年以上2年未満に集中していることが分かる。

II-10図 地方・簡易裁判所における刑期別有期懲役・禁錮刑宣告人員(平成3年)

 昭和35年以降における執行猶予率の推移は,II-11図のとおりである。禁錮に対する執行猶予率は,懲役に対するものよりも高く,35年から46年まではやや下降したが,以後は上昇を続けて平成3年には94.4%となっている。

II-11図 有期懲役・禁錮確定人員中の執行猶予率の推移(昭和35年〜平成4年)

 II-12図は,最近10年間の初度・再度別執行猶予確定人員を見たものである。初度の場合は同時に保護観察に付するか否かは裁判所の裁量によるが,再度の執行猶予判決の場合は,必ず保護観察に付される。平成4年における初度の執行猶予人員は3万2,146人で,うち保護観察に付された者は,3,944人である。また,再度の執行猶予人員は752人である。
 II-7表は,最近3年間の執行猶予取消人員を取消事由別に見たものである。なお,ある年次における執行猶予確定人員と,その年次における執行猶予取消人員とでは,その対象が異なるので,前者に対する後者の比率は,厳密な意味での執行猶予取消率とはいえないが,執行猶予取消しのおおよその傾向を知るため,従来からこの比率を算出している。これによれば,執行猶予取消率はおおむね1割,保護観察付執行猶予者の再犯による取消率は約2割5分である。

II-12図 初度・再度別執行猶予確定人員(昭和58年〜平成4年)

II-7表 取消事由別執行猶予取消人員(平成2年〜4年)

(4) 罰  金
 II-8表は,平成3年の第一審の裁判(略式命令を含む。)における,罰金の科刑状況を見たものである。5万円未満の罰金に処された者の合計数は総数の50.2%,10万円未満の罰金に処された者の合計数は総数の88.7%を占めている。また,道交違反により罰金に処された者は,総数の86.5%を占めている。

II-8表 罪名別罰金の第一審科刑状況(平成3年)