三 刑務所の問題点 刑務行政には種々解決しなければならない問題があるが,とくに重要とおもわれる諸点をあげると,次の四点である。 第一は,監獄法令の改正である。監獄法および同施行規則は,明治四一年の制定にかかり,形式内容ともに今日の情勢から検討すベき点が多いので,昭和二九年から本格的に改正作業を進め,現在法務省矯正局内にもうけられた監獄法改正準備会において改正要綱を審議中である。この改正はなお相当の日時を要する見通しであるので,その改正をまたずに,行刑累進処遇令の改正が分類処遇を徹底する必要があるとする立場から研究されている。 第二は,矯正処遇の合理化として開放処遇制度の採用である。この点については,すでに構外作業場が活用されてきたが,現在運営されている構外作業場は一八カ所にすぎず,その大部分は木造の粗末な建築で,いわゆる中間施設として十分な設備をもつものではない。閉鎖施設から開放施設に向かいつつあるのは,行刑の世界的傾向ともいえるのであるが,わが国には真の意味でこの種の開放施設というべきものが存在しないから,今後は開放施設をもうける方向に進むべきであろう。 第三は,医療専門の施設を拡充強化するとともに,中野刑務所が成果を挙げている分類センター制度を全国的規模で採用することである。受刑者の相当数の者は精神に何らかの障害をもっているのであり,これを治療することは再犯の防止にもつながる矯正の重要な仕事である。また,施設内の処遇と,収容者の正確な分類調査をまたずには,適正に行なうことができないのみならず,改善の効果を挙げることも困難である。このような観点から医療専門の施設を拡充強化して,収容者の治療を徹底的に行なうとともに,分類センター制度をひろく採用して,収容者の資質等を正しく調査して,最も適した処遇を行なう必要がある。 第四は,給食の改善である。矯正施設の給食は近年著しく改善されたといっても,一日六三円八七銭(主食三九円三七銭,副食二四円五〇銭,昭和三七年四月現在)の予算の範囲内で行なわれているため,十分なものとはいえない現状にある。ことに一般社会において給食の向上がはかられているので,その格差が著しく,矯正目的の達成に支障をきたしているとおもわれる場合がある。
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