二 受刑者の処遇
1 受刑者処遇の基本原則 受刑者の処遇は,監獄法,同施行規則,行刑累進処遇令,受刑者分類調査要綱,受刑者職業訓練規則等の諸法規によって定められている。その基本となっている監獄法は,明治四一年に制定されたものであり,その後の社会事情の変化,ことに戦後の急激な世相の変化を反映して,刑務所の運営について,いろいろ困難な問題をひき起こした。このような事情に対処して,昭和二一年に「監獄法運用の基本方針」として,次の三つの原則にもとづくべきことが明らかにされた。すなわち, (1) 人権尊重に関する原則 (2) 更生復帰に関する原則 (3) 自給自足に関する原則 がこれである。戦後の行刑処遇の施策の重要なものは,すべてこの原則にもとづいているのである。また,現在法務省内で進められている監獄法改正準備作業もこの方向をとっているといわれている。
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