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 昭和37年版 犯罪白書 第二編/第一章/一/5 

5 新受刑者の犯数別

 新受刑者を刑法上の累犯にあたるものとそうでないものとに分け,前者を累犯者,後者を初犯者とよぶとすれば,昭和三五年は初犯者が四三・七%の一七,九一三人,累犯者が五六・三%の二三,〇九五人となる。もっともこの初犯者のなかには前刑を受けて出所後五年以上を経過したため刑法上の累犯とならないものも含んでいるから,厳密な意味での初犯者ではない。昭和二五年以降の初犯者・累犯者の比率を懲役受刑者のみについてみると,II-5表に示すように,昭和二五年には,初犯者五八・七%,累犯者四一・三%で初犯者の占める比率が高かったが,昭和二六年にはほぼ両者が等しくなり,それ以降は累犯者の比率が増加し,昭和三一年以降は初犯者約四三%,累犯者約五七%の比率となり,昭和三五年までほぼ一定した割合を示している(II-2図参照)。

II-5表 新受刑者の犯数別人員の比率(昭和25〜35年)

II-2図 新受刑者の犯数別人員の比率(昭和25〜35年)