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4 新受刑者の刑期別 懲役の新受刑者の刑期別の比率をみると,II-4表に示すように,昭和三五年では六月以下および一年以下の合計が五二・五%を占めて,懲役受刑者総数のほぼ五割強が一年以下の刑期である。一年をこえるものについては,二年以下が三一・三%で高率を占め,三年以下が八・四%,五年以下が五・〇%,五年をこえるものが二・六%で,刑期が長くなるにつれてその比率は低くなる。この傾向は,昭和三一年以降ほぼ変わらないが,ただ一年以下がわずかながら減少をみせている。これを戦前と比較すると,戦前においては,六カ月以下が比較的高く(昭和一一-一五年は二〇・四%で昭和三五年の約二倍弱),これに反して二年以下は低い。したがって,戦後は戦前に比べて六月以下の短期刑が減少し,一年をこえ二年以下の刑期が増加しているといえる。これは,六月以下のものについては,戦後は刑の執行猶予が大幅に活用され,実刑に処せられる場合が少なくなったためであろう。
II-4表 新受刑者の刑期別(懲役)人員の比率(昭和10〜35年) |