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 昭和36年版 犯罪白書 第二編/第五章/三/4 

4 更生保護相談室

 売春防止法にふれて起訴猶予となった婦人の更生保護のためには,保護観察所が検察庁に設置されている更生保護相談室に職員を派遣して,相談指導にあたるという積極的な保護の態勢がとられており,取扱人員昭和三四年九,六五五人,昭和三五年八,二七一人という実績をあげている。起訴猶予者の更生保護は,現行制度では保護観察から除かれてわずかに更生緊急保護の対象となっているにすぎないが,早期に充実した保護を行なうことの必要性を考えるならば,たんに売春防止法の関係者だけでなく起訴猶予者全般に対して,少なくとも更生保護相談室のような積極態勢の保護が行なわれるべきであり,これを足がかりとして,やがては起訴猶予者の保護観察が具体的に考慮されるべきであろう。