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 昭和36年版 犯罪白書 第二編/第四章/四/1 

四 少年院からの仮退院

1 退院と仮退院

 少年院の在院者を社会に復帰させるには,仮退院と退院の二つの方式がある。仮退院処分は保護観察を伴う。退院には,(1)矯正の目的を達したことを理由とする退院(良好退院)と,(2)法定の年齢に達したことを理由とする退院(満齢退院)とがある。良好退院の者には,理論上,事後の保護は不要とされている。満齢退院は矯正の中断であるが,満齢退院にあたる者についてなお矯正の必要があるときには,家庭裁判所の決定で収容を継続することができるから,この継続収容措置をとって,矯正をつづけ,後日適当な時期に,仮退院かまたは良好退院に持ちこむことができる。良好退院は仮退院と同じく地方更生保護委員会の処分で行なわれる。
 仮退院と退院との割合はV-18表のとおりになっている。

V-18表 少年院出院者の仮退院・退院別人員等(昭和32〜34年)