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 昭和36年版 犯罪白書 第二編/第四章/二/1 

二 仮釈放制度の運用

1 仮釈放の実施機関

 仮釈放は,地方更生保護委員会を中心責任機関として,本人のいる矯正施設(刑務所・少年院・婦人補導院)と,本人の帰住先の保護観察所との協力のもとに行なわれている。
 仮出獄,仮退院,または仮出場を許すかどうかは,地方更生保護委員会が,個々に審理して決定する。審理の資料は,主として,矯正施設と保護観察所とから提供される。保護観察所は,単に資料の提供だけでなく,本人の社会復帰とその後の更生を助けるために,帰住予定地の環境状態の改善調整につとめる。これらの協力を得て地方更生保護委員会が審理を終わり,許可の決定をすると,その決定に基づいて,矯正施設の長が本人を釈放する。