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 昭和36年版 犯罪白書 第二編/第三章/八/2 

2 少年院建築

 わが国の少年院は,大正一一年矯正院法が公布施行された時に始まり,その施設の数も戦前はわずかに七カ所にすぎなかった。しかし,戦後少年法の改正によって,施設の早急な増設にせまられ,とりあえず私設保護団体その他の建物を買収して使用することとして,応急的措置を講じたのである。したがって現在の建物は,IV-7図のとおり,大部分が旧保護団体施設ならびに旧軍施設を転用したものが多く,建物がすでに老朽の域に達しているばかりでなく,収容施設としてはきわめて脆弱かつ不適当である。

IV-7図 少年院建築の現況(昭和35年末現在)

 さらに収容少年の増加に伴い,各矯正管区内において,特に施設の不足を来たしているところは,東京,福岡,仙台,札幌,高松の各管区である。これらの管区においては,新少年院の新設を必要としている。