前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 昭和36年版 犯罪白書 第二編/第一章/一/4 

4 起訴猶予者の年齢別分布

 起訴猶予に付された者の犯時の年齢別を百分率であらわし,これを起訴処分に付された者と対比してみたものが,II-8表である。これによると,起訴猶予者の年齢別分布は,二〇才-二九才が起訴猶予の総数の約五三%(起訴の場合は約六二%,以下同じ),三〇才-三九才が約二三%(約二二%),四〇才-四九才が約一二%(約九%),五〇才-五九才が約六%(約三%),六〇才以上が約二・五%(約一%)である。起訴の場合に比して,二〇才台では約九%の減であるが,四〇才台,五〇才台,六〇才以上は,いずれも起訴のそれより高率を示している。これは,起訴の場合には二〇才台が圧倒的に多いために,高年齢層の比率が低くなっていることによるのであろう。また,高年齢層の犯罪は,起訴猶予に値する情状をもつ場合が少なくないことも挙げることができよう。しかし,起訴,起訴猶予ともに二〇才-二四才の青年層が三〇%以上の高率をみせ,特に起訴の場合は約三七%という高率であるのは,少年犯罪とともに,青年犯罪の重大さを物語るものといえよう。なお,二〇才未満の者に対する起訴猶予があるのは,犯時年齢によって統計が作成されているためである。

II-8表