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1 少年の仮釈放 仮釈放申請の受理及び許否決定の一般的な概況については,先に第2編第4章において述べたので,ここでは,少年院からの仮退院と不定期刑受刑者の仮出獄について説明を付け加えることとする。
(1) 少年院からの仮退院 第2編第4章において述べたとおり,刑務所在監者の場合は,仮出獄の要件として服役しなければならない一定最小限の期間が法律に定められているが,少年院からの仮退院については必要最小限在院しなければならない期間の定めはない。したがって,在院者が処遇の最高段階に達し,保護観察に付することが本人の改善更生のために相当と認められるとき,又は処遇の最高段階に達していなくても,本人の努力によって成績が向上し,保護観察に付することが改善更生に特に必要であると認められるときは,地方更生保護委員会の決定により,いつでも仮退院させることができる。
昭和48年における少年院からの仮退院申請受理人員は,既述のとおり,2,271人で,前年より290人(11.3%)減少している。この減少傾向は,少年院在院者の減少とともに近年継続的にみられるところである。他方,仮退院申請棄却人員は年間11人で,棄却率としては0.5%と依然低位にある。 最近5年間における少年院からの出院人員を,退院(満齢,満期又は地方更生保護委員会の決定による退院)と仮退院の別によってみたのがIII-100表である。これによれば,仮退院者の実数においては減少が顕著であるが,昭和48年の出院者総数に占める仮退院者の割合は74.0%で,47年以降わずかながら上昇傾向を示している。 III-100表 少年院からの仮退院・退院別人員(昭和44年〜48年) 仮退院の期間は,原則として仮退院後20歳に達するまでであるが,26歳を超えない範囲で例外(少年院法11条,犯罪者予防更生法43条)があり,仮退院の期間中は保護観察が行われる。昭和48年に少年院を仮退院した者の仮退院期間(保護観察期間)は,前掲II-100表のとおりで,6月以内の者が26.2%,6月を超え1年以内の者が19.7%,1年を超え2年以内の者が25.9%,2年を超える者が28.2%を占めている。(2) 不定期刑受刑者の仮出獄 不定期刑受刑者について最近5年間の仮出獄状況をみると,III-101表のとおりである。許可の実人員及び仮出獄許可総人員中に占める比率とも,著しく減少している。この傾向は,不定期刑受刑者の減少とともに近年継続的にみられるところである。昭和48年においては376人で,前年より39人減少している。これが成人を含めた仮出獄許可総人員中に占める比率は2.3%である。
III-101表 不定期刑仮出獄許可人員(昭和44年〜48年) 不定期刑受刑者の仮出獄許可基準は,第2編第4章第1節において述べた一般受刑者の場合と同じであるが,仮出獄資格要件としての必要最小限服役期間は,刑の短期の3分の1と定められている。そこで,上に述べた仮出獄許可人員のうち,刑の短期経過前に許可のあった者と経過後に許可のあった者の区分をみると,III-102表のとおりで,短期経過前の許可人員は近年減少の傾向にあったが,昭和48年にはやや増加がみられた。しかし,なお9割以上は短期経過後の仮出獄である。III-102表 不定期刑仮出獄の短期経過前・後の許可人員(昭和44年〜48年) また,同年に出所した不定期刑仮出獄者につき,刑の長期に対する執行済みの期間の比率を執行率として概観すると,III-103表のとおり,執行率80%以上の者が全体の半数に近く,執行率70%以上でみると8割に及んでいる。III-103表 不定期刑仮出獄者の刑の執行率別人員(昭和48年) |