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 昭和49年版 犯罪白書 第1編/第2章/第5節/2 

2 精神障害者の犯罪の実情

(1) 概説

 昭和47年における成人の刑法犯検挙人員のうち,精神障害者又はその疑いがあると認められた者は,I-52表に示すとおりで,検挙人員総数の0.87%を占めている。この総数における比率に対し,罪名別にみた場合,放火においては検挙人員の15%以上を,殺人においては8%近くを占めていることが目立っている。

I-52表 成人刑法犯検挙人員中精神障害者の比率(昭和47年)

 次に,検察庁及び裁判所で処理された段階についてみることとする。I-53表は,昭和43年以降において,心神喪失の理由で不起訴及び無罪となった者並びに第一審で心神耗弱による刑の減軽を認められた者の数を示したものである。これによると,心神喪失による不起訴の人員は,43年以降逐年増加している。

I-53表 心神喪失と心神耗弱の人員(昭和43年〜47年)

 次に,心神喪失及び心神耗弱と認められた精神障害者の罪名別診断の内訳をみてみよう。I-54表は,昭和46年から48年の3年間に全国の地方検察庁で処理された事件及びそれに対応する裁判所で裁判言渡があった事件のうちで,心神喪失を理由として不起訴若しくは無罪とされ又は心神耗弱を理由として刑が減軽された1,388人について集計したものである。罪名では,殺人が総数の35%,放火が17%,暴行,傷害が14%を占めているのが目立っており,これだけで全体の66%に達する。診断では,精神分裂病の55%,アルコール中毒の10%が多いものである。罪名別に診断の構成をみると,殺人の62%が精神分裂病であること,放火の16%がアルコール中毒,10%が精神薄弱であること,強姦,強制わいせつの23%が精神薄弱であることなどが,他の罪名の場合に比べて特徴的である。

I-54表 心神喪失・心神耗弱者の罪名別精神診断(昭和46年〜48年の累計)

 昭和48年中に発生した事案のうち,精神分裂病患者によってなされた殺人の例を挙げると,既に精神分裂病による5回の入院歴を有する31歳の男子が,その兄に対し,自己の反対する結婚をしたことや自己を入院させたことに恨みを抱き,48年7月に福岡市内の自宅において就寝中の兄を殺害しようとしたが未遂に終わり,更に兄嫁を殺害した事案,精神分裂病患者であった28歳の会社員が,48年9月に東京都内の勤務先事務室において被害妄想から上司である課長をバットで殴って死亡させた事案などがあった。また,精神薄弱者による放火の例としては,軽愚級の精神薄弱者である25歳の男子が,48年12月に大阪市内の建築現場において土工仲間から仕事上の注意を受けたことを不満に思い,同人らの居住している飯場に放火した事案を挙げることができる。
 次に,少年の一般保護事件(少年保護事件のうち道路交通保護事件を除いたもの)についてみよう。家庭裁判所が終局処分を決定した少年のうち,精神判定がなされた少年の割合は,昭和43年における12%から,47年における8%まで減少しているが,I-55表は,その精神判定がなされた少年について判定結果を示したものである。同表にみるとおり,精神障害者の割合は,43年の10%から47年の7%まで漸減している。

I-55表 一般保護事件終局人員の精神状況(昭和43年〜47年)

 この昭和47年中に判定のなされた1万4,115人の少年について,更に非行名別に精神障害者の比率を示したのがI-56表である。同表にみるとおり,精神障害者は総数の7%を占めるが,放火では同罪を犯した者の46%を占め,その中でも特に精神薄弱者が多い。また,わいせつでは23%,詐欺では16%,殺人では15%が精神障害者によって占められている。

I-56表 一般保護事件終局人員中の非行別精神障害者の比率(昭和47年)

(2) 犯罪を犯した精神障害者の実態

 犯罪を犯した精神障害者の実態を明らかにするため,検討の対象者として先にI-54表に掲げた者,すなわち,昭和46年から48年の3年間に,全国の地方検察庁で処理された事件及びそれに対応する裁判所において裁判言渡があった事件のうちで,心神喪失を理由として不起訴若しくは無罪とされ又は心神耗弱を理由として刑が減軽された1,388人を再び取り上げることとする。
 これらの者は,病院に収容されていた者のほかはその大部分が社会生活を送っていて犯罪を犯した精神障害者であるが,そのうち前科・前歴のある者は,I-57表に示すとおり,571人(41%)であり,精神病院入院歴のある者は681人(49%)に達している。そのいずれにも該当しない398人を総数から差し引いた990人(71%)が,前科・前歴か入院歴かを有していたことになる。

I-57表 心神喪失・心神耗弱者の初犯・再犯者別入院歴の有無(昭和46年〜48年の累計)

 前科・前歴のある571人がどのような再犯傾向をもっているのかをI-58表に示した。これは,直近の犯罪名を基準として,その中で本件で同じ犯罪名をもつ者の割合を示したものである。これによると,同一の犯罪を繰り返す傾向がかなり強く見受けられる。特に,殺人,放火,強盗,強姦・強制わいせつの凶悪ないし粗暴な犯罪においては,直近の前科・前歴犯罪名との合致率が35%から54%に達するのは,重視すべきであろう。

I-58表 精神障害者の本件と直近の前科・前歴罪名との関係(昭和46年〜48年の累計)

 次に,地方検察庁の精神診断室の資料から,犯罪を犯した精神障害者の諸特性をみることとする。
 検察官は,事件処理に当たって,被疑者に精神障害の疑いがあるときは,精神科医の鑑定を求めることとしているが,特に全国地方検察庁のうち9地方検察庁では,庁内に精神診断室を設け,精神科医の協力を得て,精神障害者の発見,診断の効率化を図っている。
 最近5年間に,この9地方検察庁において,精神診断(精神鑑定を含む。以下同じ。)を受けた者の数は,4,568人で,そのうち精神障害者と認められた者は,3,908人(男性3,603人,女性305人)であった。I-59表はこの罪名別診断を示すものである。

I-59表 精神障害者の罪名別診断(昭和44年〜48年の累計)

 診断された病名について多い順に挙げると,アルコール中毒・嗜癖,精神分裂病,精神薄弱となっており,罪名では,窃盗,暴行・傷害,殺人,詐欺,放火が多い。これらの数字は,精神診断を終わった段階におけるものであり,処理段階の異なるところの,既にみたI-54表においては,それぞれ異なった割合を示している。
 これらの精神障害者のうちの2,137名(55%)について,検察官は,都道府県知事への通報を行っているが,そのうち措置入院となった者は1,314名(通報人員の61%)である。ちなみに,この検察官の通報した人員のうちの措置入院の比率は,最近3年間においては,昭和46年が60%,47年が56%,48年が49%と減少している。
 これら精神障害者の諸特性をI-60表に示した。年齢は,後出のII-43表にみるような一般的な犯罪者の平均年齢よりはやや高いといえる。犯罪時に安定した職業をもっていた者は30%にすぎない。処分歴のない者は29%で,約7割の者が何らかの犯罪・非行を行っていたことになる。この処分歴の中には,表に示すように少年法による保護処分その他がすべて含まれているが,処分歴のある者の割合はかなり高いといわなければならない。

I-60表 犯罪を犯した精神障害者の諸特性(昭和44年〜48年の累計)

 以上は,過去5年間にわたる対象者の特性についてみたものであるが,そのうちから,昭和48年1年間の資料について,更に詳細な検討をすることとする。
 I-61表に掲げるとおり,共犯者がなく単独で犯罪を行った者が98%に達しており,犯時同居家族のない者が67%を占めている。配偶者と同居していた者は100名(14%)であるが,この対象者のうちで結婚・同棲歴のある者は315名であったから,215名(29%)の者が既に離婚又は内縁関係の解消をしたことになる。これらの数字は,犯罪を犯した精神障害者の孤立的な特徴を示すものといえるであろう。

I-61表 精神障害者の犯罪の諸特徴(昭和48年)

 犯罪を犯した動機をみると,「特にない」が,522件,71%を占めているが,これは犯行の動機として理解可能の限度を超えるものが大部分であることを意味している。暴力犯罪の動機としてしばしば挙げられる被害者からの叱責,いんねん,それとの口論のあったのは60件,8%にすぎない。このように,精神障害者による犯罪は,他人からみて予測や理解を可能とするだけの妥当な動機づけが乏しいことが多いのであるが,そのことは,本人と被害者の関係における,無関係67%,知人11%,親族9%という数字にも見いだすことができる。
 この本人と被害者との関係においては,罪名による差が強くみられる。すなわち,窃盗,強盗,詐欺,恐喝,強姦・わいせつ,住居侵入にあっては,無関係が90%に達している。ところが,暴行・傷害,殺人,放火にあっては,親族,知人に対する犯行がより多くみられる。例えば,48年中に精神障害者によって犯された59件の殺人のうち,31件は親族に対してなされているのである。
 次に,犯罪を犯して,刑務所又は少年院に収容された者のうちで精神障害者と認められた者についてみると,I-62表のとおりであり,刑務所,少年院ともにその収容人員のおおむね13%を占めている。これらの者は,原則として医療刑務所,医療少年院に収容されるが,特に医療措置を要する合併症がない精神薄弱者と精神病質者の場合には,一般矯正施設にも収容されている。医療矯正施設に収容された精神障害者に対して,精神療法,作業療法,種々の集団技法が適用され,その効果が報告されている。

I-62表 矯正施設収容者中の精神障害者(昭和48年12月20日現在)

 このような処遇上・治療上の努力にもかかわらず,これらの精神障害者は,いわゆる処遇困難者である場合が多い。法務省矯正局の調査によれば,粗暴行為や反則行為を繰り返すため,作業,居室配置,諸日課に際し,集団処遇の困難な者は,昭和48年12月末現在分類級別判定のなされている全国受刑者3万7,517名のうち6,023名(16%)を占めているが,分類規程によって精神障害者として分類処遇されている569名にあっては,その335名(59%)がこれに該当している。