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 昭和49年版 犯罪白書 第1編/第2章/第6節 

第6節 公務員犯罪

 公務員による犯罪には,例えば収賄のように,公務員の職務に関して行われるものと,その職務に関係なく行われるものとがあるが,ここでは,その両者を含めて公務員により行われたすべての犯罪について解説することとする。I-63表は,昭和44年以降,検察庁で新たに受理された公務員(公団や公社の職員のようないわゆる「みなす公務員」を除く。)による犯罪を主要罪名別に集計したものである。これによると,公務員犯罪全体の受理人員は44年以降逐年増加を続けてきているが,48年では前年とほぼ同数の1万9,912人となっている。受理人員が最も多いのは,業務上(重)過失致死傷である。同罪の受理人員が公務員犯罪全体の受理人員に占める割合は逐年増大を続け,48年では74.2%となっている。前年と比較して,受理人員が増加している罪名は,実数では業務上(重)過失致死傷の172人増加,収賄の115人増加,偽造の55人増加などであり,前年との対比において増加の比率が大きいのは,偽造の34.0%増,詐欺の20.2%増などである。収賄は,前年に大幅な増加(328人の増で748人)を示したが,48年では前年より更に115人(15.5%)増加して863人となっている。職権濫用は前年より430人(34.0%)減と大幅な減少を示しているが,これは前年に学園封鎖解除事件に関連する告訴・告発事件が多数立件され,特に受理件数が多数にのぼったためであり,44年を100とする指数でみると48年は157となっている。

I-63表 公務員犯罪主要罪名別検察庁新規受理人員(昭和44年〜48年)

 次に,検察庁における公務員犯罪の処理状況を最近5年間についてみると,I-64表のとおりである。起訴人員の多い罪名をみると,業務上(重)過失致死傷の8,591人が最も多く,収賄の478人がこれに次いでいる。起訴率では,業務上(重)過失致死傷が60.0%と最も高く,以下,収賄の56.0%,横領の31.0%などの順となっている。しかし,起訴区分をみると,業務上(重)過失致死傷では,その98.7%が略式命令請求であるから,実質的に最も厳しい処理がなされているのは,収賄といってよいであろう。また,窃盗,偽造の起訴率は,一般人を含めた場合の起訴率をかなり下回っており,職権濫用の起訴率が極めて低いことなどの特徴がみられるが,これらの傾向は,ここ数年来変化がない。

I-64表 公務員犯罪主要罪名別起訴・不起訴人員と起訴率(昭和44年〜48年)

 次に,公務員犯罪のうち,特に重要であると考えられる職権濫用及び収賄について述べることとする。まず,職権濫用についてであるが,昭和48年中に起訴された者はおらず,同罪の起訴率は例年極めて低い。これは,この種の事件の大部分が,警察,検察庁,裁判所,矯正施設などの職員に対する告訴・告発事件であり,もともと犯罪とならないもの,犯罪の嫌疑がないかあるいは不十分なもの,告訴・告発時に既に公訴時効が完成しているものなどが多いためである。
 ところで,公務員の職権濫用罪等について,検察官による起訴の独占及び起訴便宜主義により生ずるおそれのある弊害を防止するため,刑事訴訟法は,特別の制度を設けている。すなわち,公務員の職権濫用罪その他について告訴又は告発した者は,検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは,その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所にその事件を裁判所の審判に付することを請求することができ,裁判所がこの請求を理由があると認めて,事件を管轄地方裁判所の審判に付する旨の決定をしたときは,検察官の起訴がなくとも,その事件について公訴の提起があったものとみなされて,公判審理が開始されることになる。これが準起訴手続と呼ばれる制度である。I-65表は,昭和44年から48年までの5年間になされた準起訴手続の請求及びその審判結果(48年12月31日現在)をみたものである。これによると,最近5年間の請求総数は,2,457人で,請求の取下げが885人,請求棄却が1,113人となっているが,検察官の不起訴処分を不当として審判に付する旨の決定がなされたものはない。

I-65表 準起訴手続請求・審判人員(昭和44年〜48年)

 次に,収賄についてであるが,この犯罪は,公務員の職務の公正を害し,政治,行政に対する国民の不信を招来するのみならず,ひいては国民の順法精神を低下させるなど,社会一般に対して極めて大きな弊害をもたらすものである。収賄に対する世論の批判は厳しく,つとにその絶滅が強く叫ばれてきているところである。しかるに,先に検察庁新規受理人員においてみたとおり,収賄が依然としてその跡を絶つきざしがみられないのみか,かえって増加の傾向を示していることに対しては,十分に警戒する必要がある。
 I-66表は,警察の統計により,昭和33年から37年までの5年間とその10年後の43年から47年までの5年間に,それぞれ,賄賂罪で検挙された人員の多かった公務員(いわゆる「みなす公務員」を含む。)の職種を,上位の10位まで掲げて,その変遷を比較したものである。33年から37年までの上位10位の検挙人員の累計は1,574人で,地方公共団体の議会の議員,土木・建築関係の地方公務員等地方公務員関係者が2位ないし5位と8位を占め,その合計は917人で,全体に占める割合は58.3%であった。一方,43年から47年までの上位10位の検挙人員累計は,1,566人で前記の累計とほぼ同数であるが,土木・建築関係の地方公務員が1位になるなど地方公務員関係者がそろって上位を占めており,その合計は1,155人で,全体の73.8%に達している。地方公務員関係者の占める割合は,33年から37年までの5年間よりも増加しているといえる。

I-66表 贈収賄事件検挙人員比較(昭和33年〜37年,43年〜47年)

 一口に収賄事件といっても,被疑者の地位,犯行の手段,方法,犯罪の規模などが千差万別であり,その原因を一概に断定することは困難であるが,その重要な原因の一つとして,公務員の公の奉仕者としての自覚の欠如,綱紀の弛緩を挙げることができよう。職務の公正,廉潔に欠ける公務員が,一般産業界その他国民生活に直接間接に影響を及ぼす分野において何らかの権限を行使するとき,ややもすれば役得意識を生じ,業者などの働きかけによって,金品やもてなしを受ける風潮が生じ,極端な場合には,これらを要求するような事例まで生ずるに至るのである。この種不祥事を防止するためには,公務員各自の自覚と綱紀の粛正が何よりもまず望まれるところである。
 収賄事件の通常第一審における科刑状況を,最近の5年間についてみると,I-67表のとおりである。1年以上の刑に処された者の占める割合は,昭和47年には46年より増加して42,5%となっている。また,収賄事件の執行猶予率は毎年90%を超えており,47年には94,8%と最近5年間で最も高率を示している。この執行猶予率は,同年中に刑法犯により通常第一審において懲役に処せられた者の執行猶予率が54.0%であるのに比較すると,かなり高率である。

I-67表 収賄罪通常第一審科刑別人員(昭和43年〜47年)

 また,刑期別にみると,1年以上の刑に処せられた者の占める割合は,最近5年間で最も高い42.5%となっている。ひとり刑罰のみをもって,この種の犯罪の一掃を図ることは不可能であるとしても,この種事犯の発生を防止するには,これらに対する厳正な取締と犯人の責任に応じた適正な科刑が必要とされることはいうまでもない。