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1 刑務所における収容状況 (1) 概況 刑務所は自由刑(懲役,禁錮及び拘留)の執行を主要な任務とする行刑施設である。その目的は,単に,受刑者の自由を拘束するというだけでなく,その者を改善し,正常な社会生活への復帰(社会再適応)を可能にすることによって,再犯を防止することにある。このような意味で,刑務所は,少年院などとともに,矯正施設と称される。
刑務所は,法務省設置法13条の3により置かれる監獄であるが,監獄には,ほかに,主として未決拘禁者を収容する拘置所がある。 刑務所及び拘置所の収容者には,受刑者及び刑事被告人,被疑者などの未決拘禁者のほか,死刑確定者,罰金未納による労役場留置者,観護措置の仮収容少年などがある。 これらの施設の,最近5年間における1日平均収容人員は,II-40表に示すとおりである。昭和48年の1日平均収容人員は,4万7,651人(うち,女子は1,085人で,全体の2.3%に当たる。)で,前年に比べて,1,244人減少している。このうち,受刑者は3万9,949人で,全収容者の約84%を占めており,前年に比べて560人の減少となっている。なお,未決拘禁者については,被告人は7,070人で,前年における増加の後を受けて,やや減少しており,被疑者は401人で,39年以後示してきた減少傾向を引き続き持続している。 II-40表 刑務所・拘置所1日平均収容人員(昭和44年〜48年) 戦後における刑務所及び拘置所の1日平均収容人員は,昭和25年に10万3,204人と最高の数字を記録したが,その後は,多少の起伏を示しながら,46年まで漸次下降している。47年は,わずかに上昇したが,48年は,再び,従来の下降傾向に立ちもどり,1日平均収容人員は,戦後最低を示している。入出所総人員についてみると,II-41表に示すとおり,昭和48年は21万9,327人であり,新たな入所は,直入(刑務所,拘置所以外からの新たな入所をいう。)6万2,700人,復所6,185人で,合計6万8,885人となっている。なお,施設間の移送による入出所は3万9,717人である。同表により,これら入出所人員の最近5年間の推移をみると,入出所とも,46年にわずかに増加しただけで,年々減少してきている。 II-41表 刑務所・拘置所における入出所総人員(昭和44年〜48年) 次に,受刑者について,その入出所の状況をみたのが,II-42表である。昭和48年の入所人員は2万7,588人であり,そのうち,2万6,266人は,この1年間に新たに刑が確定して入所した者で,仮釈放の取消などによる復所者は1,322人である。入所人員は,46年及び47年に若干増加したが,48年は,前年に比べて2,126人減少している。出所人員は2万9,160人であり,その内訳は,満期釈放1万2,188人,仮釈放1万6,008人,その他刑執行停止などによる出所人員964人である。出所人員中,釈放者についてみると,満期釈放は,46年までは減少の傾向にあったが47年より増加の傾向を示しており,48年は前年に引き続いてやや増加している。他方,仮釈放は,43年以降減少傾向を続けており,48年はここ数年の最低となっている。なお,釈放者中に占める満期釈放,仮釈放の割合をみても,おおむね同様の傾向を示しており,48年は,満期釈放が43.2%,仮釈放が56.8%となっている。このような満期釈放の増加及び仮釈放の減少の傾向は,近年,[1]新受刑者中,刑期6月以下の者及び入所度数2度以上の者の比率が増加傾向にあること(II-46表及びII-49表参照),並びに[2]収容者の質的低下,悪質化(II-76表参照)のため,所内規則違反行為の発生件数・内容が,収容人員の減少に比べて必ずしも減少・緩和されてきているとはいえないこと(II-75表及びII-78表参照)などの事情もあって,仮出獄申請に対する,棄却率が増加していること(後出II-91表参照)などがその原因であると考えられる。II-42表 受刑者の入出所事由別人員(昭和44年〜48年) (2) 新受刑者 裁判の確定により,1年間に新たに刑務所に入所した受刑者を新受刑者(死刑の執行を受けた者を含む。)という。
ア 新受刑者の数 II-43表に示すとおり,昭和48年の新受刑者は,2万6,266人である。新受刑者数は,戦後,23年に約7万人と最高の人員を記録したが,その後は,多少の起伏はありながらも,漸次,減少してきている。近年は,42年以降戦後最低の記録を更新し続けてきたが,46年及び47年にやや増加をみせた後,48年は,前年に比べて2,157人の減少となっている(II-43表,II-8図参照)。
II-43表 新受刑者の年齢層別・性別人員の比率(昭和44年〜48年) II-8図 新受刑者人員累年比較(昭和20年〜43年) イ 新受刑者の性別 新受刑者の性別についてみると,昭和48年においては,男子2万5,717人に対し,女子は549人(総数に対し,2.1%)で,女子の比率は低い。ただ,37年の3.5%以降46年の1.9%まで年々減少してきた女子の比率は,48年は,前年に引き続きわずかながら増加している。
ウ 新受刑者の年齢 II-43表によって,昭和48年の新受刑者の年齢層別構成比をみると,20歳代の者が総数の半数近く(45.3%)を占めて最も多く,30歳代の者がこれに次いで,ほぼ3分の1(33.4%)を占めている。同表により年齢層別構成比の推移をみると,20歳代を主として,若年者層の構成比が年々減少してきたのに比べ,30歳代以上の年長者層の構成比がいずれも増加してきているのが注目される。特に,47年には,30歳代の増加が,また,48年には,40歳代の増加がやや目立っている。次に,これを男女別にみると,男子では,20歳代の者(45.7%)が最も多く,以下,30歳代(33.5%),40歳代(14.8%),50歳以上(5.2%),20歳未満(0.8%)の順となっている。一方,女子では,30歳代の者(29.7%)が最も多く,以下,40歳代及び20歳代(それぞれ27.0%),50歳以上(16.4%)の順となっており,男子より年長者の占める比率が高く,40歳以上の者では,男子の2.1倍強の比率を示している。
エ 新受刑者の国籍 新受刑者を国籍別にみると,II-44表のとおりであり,昭和48年の新受刑者中,外国人の構成比は3.7%強で,この比率は年々減少してきたが,48年は前年に比べてわずかながら増加している。このうち,アメリカ人が,前年に比べて激増しているのが目につくが,同表に掲げる同国人員の過半数は,復帰した沖縄県で刑が確定したものである。
II-44表 新受刑者の国籍別人員と比率(昭和46年〜48年) オ 新受刑者の刑種と刑期 昭和48年の新受刑者を刑種別にみると,II-45表のとおりで,懲役は91.9%(2万4,140人)を占めており,禁錮が8.0%(2,102人),拘留及び死刑は合わせても0.1%に満たない。逐年,その構成比が漸増してきた禁錮は,前年に続いて低下(1.3%)し,逆に,構成比の漸減してきた懲役は,前年に続いて上昇(1.3%)している。禁錮の構成比が低下してきている主たる原因は,業務上過失致死傷による禁錮が,46年を頂点として,年々減少してきているためである。
II-45表 新受刑者の刑種別人員と比率(昭和44年〜48年) 次に,新受刑者の刑期をみると,II-46表のとおりで,昭和48年においては,懲役について,刑期6月以下の者が16.9%と引き続き上昇の傾向をみせ,これを含めた刑期1年以下の懲役新受刑者は49.3%で,半数近くを占めている。この刑期1年以下の者が全懲役新受刑者中に占める割合は,42年以降おおむね上昇してきており,48年は,前年に比べて0.4%の増となっている。無期は21人(0.1%)であった。II-46表 新受刑者の刑期別人員の比率(昭和44年〜48年) 禁錮については,6月以下の者が42.2%,6月を超え1年以下の者が50.7%で,刑期1年以下の者が大部分を占めている。カ 新受刑者の罪名 新受刑者の罪名についてみると,II-47表のとおりである。昭和48年においては,その89.0%が刑法犯(準刑法犯を含む。)であり,特別法犯は11.0%にすぎないが,漸増する傾向にある。刑法犯のうちでは,窃盗が32.0%と最も多く,以下,業務上(重)過失致死傷の14.8%,傷害・暴行の9.6%,詐欺の6.7%,恐喝の4.6%,強姦の4.4%の順となっている。また,44年に傷害・暴行を追い抜いて2位の座を占めた業務上(重)過失致死傷は,その後2位を持続しながら,46年に構成比及び実人員とも戦後最高の数字を記録したが,47年から減少傾向を示し,48年には,前年より構成比で1.1%,実人員で739人減少している。このほか,構成比及び実人員が,前年に比べて多少減少したものに,窃盗,強盗,詐欺,恐喝,横領,わいせつ,脅迫及び殺人がある。特別法犯では,道路交通法違反が4.0%で最も多く,覚せい剤取締法違反の3.8%,麻薬取締法違反の0.6%がこれに次いでいる。売春防止法違反は,減少傾向が続き,48年は最下位に後退したが,これに対し,麻薬取締法違反の増加が目につく。また,覚せい剤取締法違反は,前年に引き続き著しく増加し,48年は前年に比べて2倍強の増加(構成比で2.2%,実人員で548人の増加)をみせている。女子については,同表に示すとおり,窃盗が47.2%で最も多く,以下,売春防止法違反の13.5%,詐欺の10.6%,殺人の9.3%の順となっている。
II-47表 新受刑者の罪名別人員の比率(昭和46年〜48年) キ 新受刑者の累犯と非累犯の別 新受刑者のうち,有期懲役受刑者を,刑法上の累犯者とそれ以外の者とに分けて,その比率をみると,II-48表のとおりである。昭和48年においては,その49.0%が累犯である。累犯の比率の推移をみると,27年以来,毎年約56%ないし58%を占めてきたが,41年から若干の下降を示し51%ないし52%を持続してきた。更に,46年には50%強となり,48年にようやく50%を下回ることとなった。このように累犯の比率はおおむね下降しつつあるが,なお新受刑者の約半数が累犯者によって占められている。
II-48表 新受刑者の犯数別人員の比率(昭和44年〜48年) ク 新受刑者の初入と再入の別 新受刑者を入所度数別にみると,II-49表のとおりである。入所初度の者の割合は,昭和46年まではおおむね上昇の傾向にあったが,47年から下降の傾向を示しており,48年は,前年に引き続いて低下し,47.6%となっている。なお,男女別にみると,男子が47.5%,女子が50.6%で,入所初度の者は男子の方が低率である。
II-49表 新受刑者の入所度数別人員の比率(昭和44年〜48年) II-50表は,昭和48年における新受刑者を初入者と再入者(入所2度以上の者)とに分けて,罪名別の構成比を比較してみたものである。刑法犯についてみると,初入者では,業務上(重)過失致死傷が28.2%と最も多く,窃盗の19.9%がこれに次いでおり.再入者では,窃盗が43.1%と半数近くを占め,傷害・暴行の10.6%,詐欺の8.6%がこれに次ぎ,初入者に多い業務上(重)過失致死傷は,わずか2.7%にすぎない。刑法犯のうちで,再入者より初入者に多いものは,業務上(重)過失致死傷のほか,強盗,横領,強姦,殺人,放火などである。業務上(重)過失致死傷は,45年に始めて窃盗を上回って首位となり,以後,首位の座を持続してきており,48年は,構成比において2位の窃盗を8.3%上回っている。特別法犯については,初入者では,道路交通法違反が最も多いが,再入者では,覚せい剤取締法違反が前年よりも更に急増し,首位を維持している。売春防止法違反は,前年に引き続いて3位となっている。II-50表 新受刑者中初入者と再入者の罪名比較(昭和48年) 再入受刑者について,前刑出所後,本犯までの期間(再犯期間という。)を調べてみると,II-51表のとおりである。昭和48年においては,再入受刑者の27.6%が前刑出所後6月未満で,44.9%が1年未満で,,それぞれ再犯を犯しており,5年未満では86.7%の者が再犯を犯している。II-51表 新受刑者中再入受刑者の再犯期間別構成比の累積(昭和44年〜48年) ケ 新受刑者の刑事処分歴及び保護処分歴 新受刑者のうち,刑事処分歴のある者の割合は,II-52表のとおりである。昭和48年においては68.1%であり,そのうち,実刑が大部分で,総数の52.4%を占め,次いで,単純な執行猶予(10.4%),保護観察付執行猶予(5.2%)となっている。刑事処分歴のある者の割合は,46年までは下降の傾向にあったが47年から上昇の傾向を示しており,48年は,前年に引き続いて上昇し68.1%となっている。
II-52表 新受刑者刑事処分歴別人員の比率(昭和44年〜48年) 新受刑者のうち保護処分歴のある者の占める割合は,II-53表に示すとおりである。保護処分歴のある者は逐年上昇の傾向を示しており,46年に若干低下したが,その後は再び上昇している。48年は,前年に引き続いて上昇し26.4%となっている。保護処分歴のある者の大部分は,少年院送致歴を有する者で,総数の19.9%を占めている。II-53表 新受刑者の保護処分歴別人員の比率(昭和44年〜48年) 新受刑者のうち,初めて入所した者1万2,505人(総数の47.6%)について,保護処分歴及び執行猶予歴をみると,II-54表のとおりである。昭和48年においては,保護処分歴のある者は,17.1%で,そのうち,少年院送致歴を有する者が大部分を占め,総数の11.5%に当たるが,この率は年々低下しつつある。また,執行猶予歴のある者は,32.9%で,単純な執行猶予(総数の21.9%)が最も多く,次いで,保護観察付執行猶予(総数の11.0%)の順となっている。保護処分歴のある者の割合は,年々わずかながら下降の傾向を示しているが,他方,執行猶予歴のある者の割合は上昇の傾向を示している。II-54表 初入受刑者の保護処分歴・執行猶予歴別人員と比率(昭和46年〜48年) コ 新受刑者の教育程度 新受刑者の学歴別構成比は,II-55表のとおりである。昭和48年の新受刑者中,中学卒業以上の者の占める割合は86.4%で,前年に比べて0.5%増大しており,この割合は,年々増大してきている。
II-55表 新受刑者の犯時学歴別人員の比率(昭和48年) サ 新受刑者の入所前職業 新受刑者の入所前(犯行時)職業をみると,II-56表に示すとおりで,昭和48年における有職者は,新受刑者総数の65.5%(男子66.2%,女子31.7%)である。
II-56表 新受刑者の犯時有職者職業別・男女別人員と比率(昭和48年) 有職者について,その職業の内訳を男女別にみると,男子において最も多いものは,技能・生産工程従事者36.0%で,以下,単純労働者の17.8%,販売従事者の14.3%,運輸・通信従事者の11.6%,サービス業従事者の8.4%の順となっている。女子においては,サービス業従事者の47.7%が最も多く,次いで,販売従事者の21.3%,単純労働者の10.9%,技能・生産工程従事者の7.5%,事務従事者の6.9%の順となっている。シ 新受刑者の人格特性 |