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 昭和48年版 犯罪白書 第3編/第1章/第6節/2 

2 処遇の概要

 犯罪者の処遇のうち,刑務所における処遇については,先に第2編第2章第1節において述べたところであるが,少年受刑者については,以下述べるような特色がある。

(1) 職業訓練及び刑務所作業

 昭和48年4月1日現在.少年刑務所において職業訓練を受けている訓練生の人員と種目は,III-99表のとおりである。人員数の多い種目から順に5位までを挙げると,理容74人,電工58人,溶接54人,自動車整備42人,左官40人となっている。所内で職業訓練を修了した者は,職業訓練法,理容師法その他の法令に基づいた公の技能検定を始め各種の試験を受けることができ,その合格者は,公認された職業上の資格,免許を取得することができる。47年度中に各種の資格,免許を取得した総人員は902人に及んでいる。種目別の人員は,III-100表に示すとおりである。

III-99表 少年刑務所における職業訓練種目と人員(昭和48年4月1日現在)

III-100表 少年刑務所における職業訓練による各種資格及び免許取得人員(昭和47年度)

 職業訓練を受けない者には,一般の刑務作業を行わせるが,この場合でも,できる限り,需要の多い有用作業が選定され,かつ,受刑者職業訓練規則の趣旨に基づいた指導が行われている。
 昭和48年3月末現在,刑務作業に就業している受刑者を業種別にみるとIII-101表に示すとおりで,金属,紙細工,印刷,木工などに就業している者が多い。

III-101表 少年刑務所における刑務作業別人員(昭和48年3月31日現在)

(2) 教科教育

 昭和47年における少年新受刑者のうち,義務教育未修了の者は13人(総数の4.7%)である。義務教育未修了者に限らず,その他学力の低い者に対しては教科教育が重点的に実施されている。義務教育未修了者に対して所定の教科教育を修了させた場合,少年院のように修了証明書を発行できる制度はないが,松本少年刑務所では,30年4月以降,刑務所内に松本市立中学校の分校を設け,全国の少年刑務所から適格者を募集して入学させている。所定の課程の修了者には本校の校長から修了証明書が交付されている。
 なお,昭和25年以降公費又は私費による通信教育が活用されているが,47年度中には,III-102表のとおり,公費生49人,私費生101人が通信教育を終了している。

III-102表 通信教育修了による資格取得人員(昭和47年度)

(3) 生活指導

 少年受刑者の処遇は,成人受刑者の処遇に比べて,より教育的,保護的であることを特色とし,先に述べた職業訓練,教科教育などのほか,生活指導が重視されている。この生活指導は,具体的には,入所時におけるオリエンテーションのための教育,規律的な生活訓練,カウンセリング,篤志面接委員による面接指導,体育祭などの各種の行事,余暇時間における各種のクラブ活動などを通じ,計画的に実施されている。