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1 収容状況 懲役又は禁錮の言渡を受けた16歳以上20歳未満の少年に対しては,特に設けた少年刑務所又は一般刑務所内の特に分界を設けた場所(少年区)で刑を執行することとなっている。また,少年受刑者に対しては,特に教養訓練に重きをおいた特別の措置をとるべきことが規定されている。このような見地から,少年受刑者については,20歳に達したとき,直ちに,これを成人刑務所に移すことが少年受刑者としての処遇効果を害するおそれがあるので,その心身の状況などにより,少年刑務所での処遇を適当と認めた場合,最高26歳に達するまで,執行を継続することができることになっている(少年法56条,監獄法2条,30条)。
昭和47年12月末現在の少年受刑者数は,III-94表のとおり,464人(うち女子1人)である。少年受刑者数は,44年から減少が著しいが,47年12月末現在の人員は,前年末に比べ,更に276人減少している。 III-94表 少年受刑者の年末現在人員(昭和43年〜47年) 次に,昭和47年中に,新たに入所した少年受刑者のうち20歳未満の者の総数は,III-95表の示すとおり,232人で,前年に引き続き減少している。III-95表 20歳未満新受刑者の罪名別人員(昭和45年〜47年) 同表により.その罪名別人員の最も多いものから5位までを挙げると,業務上過失致死傷63人(27.2%),窃盗47人(20.3%),強姦44人(19.0%),強盗27人(11.6%),殺人24人(10.3%)となっている。最近3年間の,総数に対する構成比の推移をみると,業務上(重)過失致死傷の増加は顕著である。20歳未満の新受刑者の刑名,刑期をみると,III-96表のとおりである。昭和47年においては,懲役刑(187人)では,3年を超え5年以下が最も多く30.5%を占め,次いで,1年を超え2年以下の21.9%,2年を超え3年以下,及び5年を超え7年以下がともに15.0%の順となっている。禁錮刑(45人)では,その約半数,51.1%が6月を超え1年以下であり,次いで,1年を超え2年以一下が42.2%を占めている。 III-96表 20歳未満新受刑者の刑名・刑期別人員(昭和45年〜47年) 次に,昭和47年中に新たに入所した少年新受刑者(総数275人)について,その入所度数別人員をみると,III-97表のとおりである。昭和47年においては,その97.8%に当たる269人が初入者であり,残りの6人,2.2%が入所度数2度の者となっている。成人受刑者と比較して,例年のとおり,少年新受刑者中に占める初大者の割合は著しく大きい。この初入の少年新受刑者269人について,その保護処分歴をみると,III‐98表のとおり,その40.5%に保護処分歴があり,少年院送致歴のある者が,総数の4分の1を超えている。もっとも,III-98表に示すとおり,最近3年間の推移において,初入受刑者中の保護処分歴のある者の比率は逐年減少傾向を示しており,特に,少年院送致歴のある者の比率の減少が目立っている。III-97表 少年新受刑者の入所度数別人員(昭和47年) III-98表 少年新受刑者中初入者の保護処分歴別人員(昭和45年〜47年) |