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 昭和48年版 犯罪白書 第3編/第1章/第7節/1 

第7節 少年の仮釈放及び保護観察

1 少年の仮釈放

 仮釈放申請の受理及び許否決定の一般的な概況については,先に第2編第3章第1節において触れたが,ここでは,少年院からの仮退院と不定期刑受刑者の仮出獄についてみることとする。

(1) 少年院からの仮退院

 少年院からの仮退院の申請受理人員は,前述のとおり,昭和47年においては2,561人で,前年より456(15%)の減少となっている。このような申請受理人員の減少は,少年院在院者の減少に伴い,継続的にみられる近年の傾向である。他方,仮退院申請棄却人員は年間9人で,前年より増えているものの,棄却率としてはわずか0.3%にとどまっている。
 最近5年間における少年院からの出院人員を,退院(満期・満齢又は地方更生保護委員会の決定による退院)と仮退院の別によってみたのがIII-103表であり,仮退院者の実数においては減少が顕著であるが,出院者総数に占める仮退院者の比率では.目立った変化はない。

III-103表 少年院からの仮退院・退院別人員(昭和43年〜47年)

 仮退院の期間は,原則として仮退院のときから20歳に達するまでであるが,26歳を超えない範囲で例外があり,その間保護観察が行われる(少年院法11条,犯罪者予防更生法43条参照)。昭和47年に少年院を仮退院した者の仮退院期間(保護観察期間)は,前掲II-93表のとおりで,3月以内の者と3月を超え6月以内の者がそれぞれ13%,6月を超え1年以内の者が20%,1年を超えて2年以内の者が28%,2年を超える者が27%を占め,中央値は2年弱である。

(2) 不定期刑受刑者の仮出獄

 不定期刑受刑者について,最近5年間の仮出獄許可人員をみると,III-104表のとおり昭和45年以降減少が著しく,47年においては415人と,前年に比べ更に68人(14%)減少した。この415人は,成人を含めた仮出獄許可人員総数の2.5%に当たり,最近5年間の最低である。

III-104表 不定期刑仮出獄許可人員(昭和43年〜47年)

 上記の許可人員中,不定期刑の短期経過前に仮出獄が許されたのは5.3%に当たる22人で,最近の短期経過前・後別仮出獄許可状況を示すIII-105表にみられるとおり,過去3年間の率の低下が著しい。同様に,昭和47年に出所した不定期刑仮出獄者について,刑の執行率(便宜上,長期に対する執行ずみ期間の比率による。)をみると,III-106表のとおりである。これによると,執行率80%以上の者が全体の半数に近く,長期2年以下の者のみについていえば6割弱の者がそれに当たる。

III-105表 不定期刑仮出獄者の短期経過前・後の許可人員(昭和43年〜47年)

III-106表 不定期刑仮出獄者の刑の執行率別人員(昭和47年)