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 昭和47年版 犯罪白書 第三編/第一章/一/3 

3 少年特別法犯の動向

 昭和四六年中に検察庁で新たに受理(家庭裁判所からの逆送,検察庁間の移送および再起による受理を除いたもので,以下,本章において「新規受理」という。)した特別法犯にかかる少年の人員は,二四四,八七八人で,この中の九六・八%にあたる二三七,〇五五人は,道路交通法違反(二三六,九五三人)および自動車の保管場所の確保等に関する法律違反(一〇二人)(以下,これを「道交違反」という。)によるものである。このように,少年の特別法犯の大部分を占めているのは,道交違反であるが,道交違反については,本編第二章「交通犯罪」で論及しているので,ここでは,道路交通法違反を除く特別法犯について述べることとする。
 昭和四六年の道路交通法違反を除く少年特別法犯の新規受理は,七,九二五人であり,人口比は〇・八となっている。III-10表は,統計資料の関係から,道路交通法違反のみを除いた最近一〇年間の特別法犯新規受理人員と人口比の推移につき,少年と成人を対比したものであるが,これによってその推移をみると,実数,人口比ともに三八年をピークとして,実数は逐年減少し,人口比も起伏はあるが漸減の傾向を示している。

III-10表 特別法犯の検察庁新規受理人員の推移(昭和37〜46年)

 次に,同表によって,新規受理人員総数中に占める少年の割合をみると,昭和三九年の八・八%をピークとして,以後,起伏はあるが減少の傾向がみられ,四六年には三・四と前年より低下している。
 なお,少年の特別法犯のおもなものは,銃砲刀剣類所持等取締法違反であって,昭和四六年においては,総数中一九・八%を占めている。