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 昭和46年版 犯罪白書 第三編/第一章/七/1 

七 少年の仮釈放および保護観察

1 少年の仮釈放

 ここでは,少年院からの仮退院と不定期刑受刑者の仮出獄について述べる。

(一) 少年院からの仮退院

 少年院からの仮退院は,原則として,少年院で,処遇の最高段階に達した者について,本人の性格,行状,態度,院内成績,帰住後の環境等から判断して,保護観察に付することにより,更生がおおむね期待できるようになったとき,地方更生保護委員会がこれを許すことになっている。ただし,処遇の最高段階に達しない者であっても,本人自身が努力して,向上できる限度までに達したと認められ,かつ,保護観察に付することによって,更生がおおむね期待できるときにも,仮退院を許すことができるとされている。
 仮退院申請の受理およびその許否決定の状況は,さきに述べたとおりであるが(第二編第三章一-3仮釈放決定の状況参照),昭和四五年の申請受理人員は,三,三一九人で,前年より六九三人の減少となっている。少年院収容者の減少に伴い,仮退院申請も減少しているが,仮退院の棄却率は著しく低く,昭和四五年では〇・二%にすぎない。
 最近五年間における少年院からの出院状況を,退院(満期・満齢または地方更生保護委員会の決定による退院),仮退院別にみたのがIII-95表であり,出院者のうちの仮退院者の比率は,漸減の傾向にある。

III-95表 少年院からの仮退院・退院別人員(昭和41〜45年)

 仮退院の期間は,原則として仮退院のときから二〇歳に達するまでであるが,二六歳をこえない範囲で例外があり,その間,保護観察が行なわれる。昭和四五年に,保護観察の対象となった少年院仮退院者の仮退院期間は,前掲II-89表に示すとおりで,三月以内の者が一三・〇%,三月をこえ六月以内の者が一三・五%,六月をこえ一年以内の者が二一・九%,一年をこえ二年以内の者が二六・九%,二年をこえる者が二四・七%となっている。

(二) 不定期刑受刑者の仮出獄

 不定期刑受刑者について,最近五年間の仮出獄許可人員をみると,III-96表に示すとおりであり,昭和四五年の許可人員は六四六人で,成人を含めた仮出獄許可人員総数の三・六%にあたる。

III-96表 不定期刑仮出獄許可人員(昭和41〜45年)

 右の許可人員六四六人中,一〇・七%にあたる六九人に対しては,不定期刑の短期経過前に仮出獄が許されているが,最近五年間について,短期経過前に仮出獄の許されている者の状況は,III-97表に示すとおりである。

III-97表 不定期刑仮出獄者の短期経過前・後の許可人員(昭和41〜45年)

 次に,昭和四五年の不定期刑の仮出獄者について,刑の執行率(長期に対する執行ずみ期間の比率)をみると,III-98表のとおりであり,刑期一年以下の場合には,八〇%台の執行率の者が最も多いが,一年をこえる刑期の場合には,いずれも七〇%台の執行率の者が最も多い。

III-98表 不定期刑仮出獄者の刑の執行率別人員(昭和45年)