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 昭和46年版 犯罪白書 第三編/第一章/二/4 

4 その他の問題点

(一) 共犯関係

 少年犯罪の特色の一つとして,犯罪の集団性があげられる。これは,思春期ないし青年期の心理的特性として,親や家庭よりも友人など外部からの評価を尊重するとともに,外部の集団への所属欲求が強いことによるものである。また,不適応のあらわれとして,集団に逃避したり,群集心理によって付和雷同しやすい特性にもよっている。それゆえ,同じ犯罪であっても,共犯者がいる場合には,自分以外に仲間がいるという安心感から犯行の動機づけをつよめ,単独ではとうてい考えられないような犯罪を敢行しやすく,共犯関係をもった犯行には,その背後に,不良交友,または非行集団が存在している場合も多い。
 警察庁の統計によれば,III-31表に示すように,昭和四五年に警察で検挙された刑法犯(過失犯を除く。)のうちで,二人以上の共犯によるものは,成人事件では,一五・四%であるのに対し,少年事件では三三・一%に及んでいる。

III-31表 主要罪名別共犯事件の検挙件数(昭和45年)

 このように,少年事件では,成人事件に比べて共犯事件の割合が著しく高いが,これを主要罪名別にみると,恐喝が最も高く,強盗,暴行がこれに次いでいる。恐喝,強盗は,成人の犯罪においても共犯率が高いので,その他の罪名について,成人犯罪との倍率を比較した場合には,窃盗が高く,暴行がこれに次いでいる。
 そこで,法務省特別調査によって,年齢層別に,この共犯の有無をみると,III-32表に示すように,総数では,四九%が共犯事件に関与しているが,年少少年では五三%,中間少年では五一%,年長少年では四三%と,低年齢層の者ほど共犯の率が高くなっている。このことは,低年齢層の者ほど,精神的に未成熟で,遊び仲間やリーダーの影響を受けやすいことを示すものである。

III-32表 年齢層別共犯少年の割合(昭和45年)

 なお,警察庁が,昭和四五年の刑法犯検挙人員のうち,過失致死傷を除いた一一二,六一六人について,学職別に,非行集団への所属状況を調査したところによると(III-33表),非行集団となんらかの関連をもつ者が三四・九%みられ,前年より二・七%増加している。これによると,集団との関連が最も高いのが高校生の四二%で,次いで中学生の四〇%となっており,前年において五三%と首位を示していた大学生は,ひところに比べて,やや安定してきた集団暴力事件等の関係もあって,昭和四五年においては,集団との関連度が三五%と,第三位に落ちていることが注目される。その他では,有職少年二七%,無職少年三〇%という関連を示している。III-34表は,形態面から,非行集団との関連状況をみたもので,生活の場とのかかわりからみた「集団形態」と,非行内容とのかかわりからみた「非行形態」とにわけてある。その内容を分析すると,集団形態別では,学校集団が四八%と,非行集団に関連する場合の半数近くを占めて最も多く,以下,地域集団,その他の集団,盛り場集団,職場集団の順となっている。一方,非行形態別では,窃盗集団が五四%と,非行集団に関連する場合の過半数を占めて最も多く,以下,粗暴犯集団,その他の集団,性的非行集団の順となっている。

III-33表 犯罪少年の学職別・非行集団関連状況(昭和45年)

III-34表 非行集団の集団形態別および非行形態別構成比(昭和45年)

 このように,昭和四五年において大学生の関与する集団事件が減少してきているのに対し,高校生や中学生においては,非行への集団化,組織化の傾向がみられ,学校仲間とのつながりから,盛り場にい集する不良グループや組織暴力団とのつながりにまで発展して,非行化傾向が助長される事例も数多くみられるようになっている。

(二) 再犯少年

 少年が犯罪を犯し,なんらかの処分を受けたあとで,再び犯罪を行ない,あるいはこれを反復することは,けっしてまれではない。この再犯の防止こそ,犯罪対策上の最も重要な課題といわなければならない。
 このような再犯少年の最近の動向を,全国の家庭裁判所が取り扱った一般保護事件(業務上《重》過失致死傷を除く。)の終局実人員についてみると,III-35表に示すように,以前に家庭裁判所において,なんらかの処分(刑事処分,保護処分,不開始,不処分等)を受けたことのある者は,刑法犯については,二八・九%で,前年に比べて大差なく,ここ数年ほぼ横ばいの傾向を示しており,道交違反を除いた特別法犯についても,昭和四四年は一九・二%で,前年と比べて大差はなく,ここ数年減少の傾向を示しているとみることができる。このことは,例年,刑法犯については約三割,特別法犯については約二割が,再犯少年によって占められていることを示すものである。

III-35表 一般保護事件終局実人員中,前処分ある者の比率(昭和34〜44年)

 そこで,一般保護少年の各罪名別に,処分歴のある再犯少年の割合をみると,III-36表の示すように,強盗が四五%で最も高く,次いで,脅迫の四四%であり,以下,恐喝,詐欺,強姦,殺人,傷害の順となる。再犯少年の占める割合が高いのは,詐欺を除いていずれも粗暴犯,凶悪犯である。また,その割合の低いのは,放火,特別法犯,わいせつで,どの罪名も二〇%に満たない。

III-36表 一般保護少年の前回処分の有無と罪名(昭和44年)

 そこで,法務省特別調査により,再犯少年について,自由刑,罰金刑,少年院送致,保護観察等,前回処分別に,いかなる再犯があったかを,罪種別に関連づけてみるとIII-37表となる。これによると,再犯少年の総数についての構成比と,保護観察,その他(不開始・不処分等)の前回処分内容にみられる構成比が,似通った傾向を示しており,前回処分が不開始・不処分等であった少年についても,その四分の一に相当する者の犯行は粗暴犯となっている。

III-37表 再犯少年の前回処分内容別・罪種別構成比(昭和45年)

 さらに,法務省特別調査によって,再犯率を年齢層別にみたのがIII-38表である。

III-38表 年齢層別・主要罪名別再犯率(昭和45年)

 これによると,年少少年では二二%,中間少年では二八%,年長少年では三六%であり,年齢が高くなるにつれて割合も高くなっている。年長者ほど,処分歴をもつ者が多くなるのは当然であるが,年少少年においても,すでに二〇%をこえる者に処分歴があることは,注意しなければならぬところである。これを罪名別にみると,処分歴のある者が窃盗などに少なく,強盗,恐喝などに多くなっており,とくに年長少年では,強盗,恐喝の半数近くが再犯者となっている。中間少年では,強盗の次に強姦の再犯率が高いが,年少少年になると,強姦が,強盗,恐喝のいずれよりも高く,年少少年の強姦では,その四割以上が再犯少年であるという結果が示されている。
 次に,昭和四四年の事件の終局決定別に,それぞれの処分決定と,前回の終局決定との関連をみると,III-39表が得られる。これによって少年院送致をみると,七七%が前処分のある少年であり,その内訳は,保護観察が四〇%で最も多く,次いで不開始・不処分三八%となる。これに比べ,検察官送致では,前処分のあるものが,七一%となっている。検察官送致よりも少年院送致のほうに前処分のある少年が多いということは,少年院送致の決定に際して,前処分歴の比重が重くみられていることを示すもので,検察官送致ではむしろ,犯罪行為自体に問題がある場合の多いことを示唆している。また,保護観察に付された少年の八二%が,前回において不開始・不処分の決定をみていること,不開始・不処分の決定をみた少年の二三%が,前回において保護観察に付されていること,同じく六五%が,前回においても今回と同じ処分である不開始・不処分の決定を重ねて受けていることなども,注目をひく(司法統計年報資料による。)。

III-39表 一般保護事件終局決定別・前回終局決定状況(構成比)(昭和44年)

 なお,法務省特別調査によって,これらの少年について,前回処分から再犯にいたるまでの期間をみると(III-40表),三月未満の者が二〇%で,六月未満では四二%となり,一年未満になると,六六%になる。すなわち,七割近くが,処分後一年足らずの間に再犯に陥っていることになる。このことは,再犯防止対策上,留意を要する点であろう。

III-40表 前回処分後の再犯期間(昭和45年)

(三) 自動車と関連する犯罪

 最近における自動車の一般的普及によって,それが単なる輸送手段にとどまらず,日常生活に浸透してきており,とくに少年たちにとっては,自動車がかっこうの自己表現の手段として利用されやすい。したがって,業務上(重)過失致死傷や道交違反などのいわゆる交通事犯以外の犯罪についても,自動車を犯罪の対象または手段とする行為が増加している。
 III-41表は,法務省特別調査によって,犯行地を都市と郡部とにわけ,各罪名別に自動車との関連をみたものである。これによると,自動車に関連のある犯罪を犯したものは,対象少年中二三%で,そのうち,都市を犯行地とする場合は二二%,郡部を犯行地とする場合は二六%となり,都市よりも郡部の方が多く,過去における調査結果と比較した場合にも,この種の犯罪少年は,年々増加の傾向にある。

III-41表 地域別・罪名別自動車との関連(昭和45)

 同表によって,罪名別に検討を加えてみると,全国的にみて,自動車との関連の度合いが最も高いのは強姦の四一%で,前年の調査結果よりやや減少の傾向をみせているとはいえ,性犯罪の温床としての自動車の利用性については,依然として看過できない問題点をもっていることを示している。強姦の次に関連の度合いの高いのは強盗の三六%であり,前年の調査結果よりもその占める割合の増加が著しい。自動車との関連が比較的に少ないのは特別法犯で,刑法犯では,恐喝,暴力行為等処罰法違反が,いずれも一〇%以下となっている。次に,地域別に,自動車との関連度の高い罪名である強姦,強盗,窃盗および詐欺について,その関連の度合いをみると,強姦,詐欺が郡部よりも都市において高く,逆に,強盗,窃盗が都市よりも郡部において高い。
 なお一般には,自動車と犯罪との関連をみる場合に,自動車を対象とするもの,手段とするものおよび車上窃盗,事故にからむ傷害など,何らかの形で関連があるものの三様の犯行形態を考えることができるので,III-42表として,各罪名別に,犯行形態別の関連率の構成比を求めてみた。これによると,窃盗,詐欺,横領では,自動車を犯罪の対象とし,強姦,強盗,わいせつでは,犯罪の手段としているのが目だつ。このうちとくに,自動車が犯罪の手段となっている場合の多くが,強姦,わいせつ等の性犯罪であることは,注意を要するところであって,自動車のもつ機動性や密室性を利用して,欲求を充足したり,解消したりする少年たちが多いことを示すものである。性犯罪に際して,自動車がその道具になる可能性は,モータリゼーションの進展とともに,今後ますます増加して行くことであろう。

III-42表 自動車関連犯罪における罪名別・犯行形態別関連率構成比(昭和45年)

(四) 被害者からみた特質

 少年非行を含めて,犯罪について,加害者のもつ資質や環境とのかかわりばかりでなく,被害者との関係についても,最近とくに重視されるようになった。
 法務省特別調査により,各罪名別に,被害者と少年との関係をとりまとめると(III-43表),「行きずり」の人に対する犯行など,被害者との人間関係を欠いた「無関係」という場合が八割近くを占めて最も多く,「顔見知り」が一割強となっている。これに対し,「友人・知人」や「親族」はきわめて少ない。これを罪名別にみると,「無関係」が多いのは,窃盗,強盗の約九割で,「顔見知り」程度の人間関係にすぎない者は,脅迫,暴力行為等処罰法違反および強姦が,比較的に多くて三割以上もみられる。また,「友人・知人」関係が比較的に多いのも,脅迫と暴力行為等処罰法違反である。なお,例数としては少ないが,殺人の半数近くの事件が,「親族」を被害者にしていることがわかる。

III-43表 罪名別にみた犯罪少年と被害者との関係(昭和45年)

 さらに,法務省特別調査によって,罪名と被害金額との関係をみると(III-44表),被害金額一,〇〇〇円以上一万円未満が最も多く四五%で,次いで一万円以上一〇万円未満となっており,窃盗の被害額は,他の罪名によるものよりも全般的に高額で,一〇〇万円以上の被害を与えているものもみられている。これに対し,恐喝による被害は比較的に軽微で,一,〇〇〇円未満の少額が,三割をこえている。

III-44表 罪名と被害額(昭和45年)