三 少年警察・検察・裁判
1 少年警察 昭和四五年において,刑法犯により,警察に検挙された犯罪少年は,一九一,〇〇二人で,前年に比べて三,一六四人の増加となっている。交通事故関係の業務上(重)過失致死傷を犯した七六,九二一人を除くと,一一四,〇八一人で,これも前年より五,九六〇人の増加である。また,特別法に違反して送致されたものは,五〇三,一一二人(うち,道路交通法違反が四九〇,一三二人,自動車の保管場所の確保等に関する法律違反が一,一八六人,その他の特別法犯が一一,七九四人)で,前年より五七,八〇一人の減少をみている。この大幅な減少は,昭和四五年八月二〇日から,少年についても交通反則通告制度が施行され,道路交通法違反による送致が,前年より五八,二四一人の減少となったことによるものである。犯罪少年については,罰金以下の刑にあたる罪を犯した少年は,警察から家庭裁判所に直接送致されることになっており(少年法第四一条),禁錮以上の刑にあたる罪については,検察官に送致(付)される。触法少年と虞犯少年は,それぞれ,児童相談所または福祉事務所に通告され,あるいは,家庭裁判所に送致されるが,昭和四五年中に,触法少年で,刑法に触れる行為をした者は三四,七二七人で,前年より三,三六二人増加しており,虞犯少年は一〇,二四二人で,前年より四〇人減少している。
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