前の項目 次の項目 目次 図表目次 年版選択 | |
|
3 少年特別法犯の動向 昭和四五年中に検察庁で新たに受理(家庭裁判所からの逆送,検察庁間の移送および再起による受理を除いたもので,以下,本章において「新規受理」という。)した特別法犯にかかる少年の人員は,四〇八,二五六人であって,この中の九七・六%にあたる三九八,五九六人は,道路交通法違反(三九八,四六八人)および自動車の保管場所の確保等に関する法律違反(一二八人)(以下,これらを「道交違反」という。)によるものである。このように,少年の特別法犯の大部分を占めているのは,道交違反であるが,道交違反については,本編第二章「交通犯罪」で論及しているので,ここでは,道交違反を除く特別法犯について述べることとする。
昭和四五年の道交違反を除く少年特別法犯の新規受理は,九,六六〇人であり,人口比は〇・九となっている。III-10表は,統計資料の関係から,道路交通法違反のみを除いた最近一〇年間の特別法犯新規受理人員と人口比の推移につき,少年と成人とを対比したものであるが,これによってその推移をみると,実人員,人口比ともに昭和三八年をピークとしており,その後,実人員において逐年漸減し,人口比も起伏はあるが減少の傾向を示している。ただ,成人については,昭和四五年において,実人員,人口比とも前年より増加をみせている。 III-10表 特別法犯の検察庁新規受理人員の推移(昭和36〜45年) 次に,同表によって,新規受理人員総数中に占める少年の割合をみると,昭和三九年の八・八%をピークとして低下し,昭和四三年からは上昇を示したものの,昭和四五年には,五・二%と再び低下している。なお,少年の特別法犯のおもなものは,銃砲刀剣類所持等取締法違反であって,昭和四五年における受理人員は,二,二一六人で,総数中二二・六%を占め,その他の罪名はいずれも少数にすぎない。 |