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 昭和46年版 犯罪白書 第二編/第三章/三/2 

2 更生保護会

 更生保護会は,更生緊急保護法により,法務大臣の許可を受けて更生保護事業を営む民間の団体である。更生保護事業は,その内容により,直接保護事業と連絡助成事業の二種類に分けられる。直接保護事業とは,更生(緊急)保護の対象者に対し,さらに罪を犯す危険を防止するため,一時保護あるいは継続保護の措置を行ない,その更生を保護する事業をいい,連絡助成事業とは,直接保護事業の指導,連絡または助成を行なう事業をいう。昭和四五年末において,直接保護事業を営む更生保護会は一一七団体,連絡助成事業を営む更生保護会は五五団体,両事業をあわせ営む更生保護会は二団体である。
 直接保護事業を営む更生保護会の被保護者には,保護観察所の委託によるものと,更生保護会がみずから任意に保護するものとがあり,前者は,更生(緊急)保護の対象者のほか,保護観察中の救護,援護の対象者を含んでいる。
 昭和四五年末における全国の保護施設の状況は,II-103表のとおりであり,保護施設数は一一九,収容定員は三,三八八人,一施設当たりの平均収容力は二八・五人である。種別ごとにみると,男子の成人および青少年を対象とするものが五三施設で最も多く,次いで,男子の成人を対象とするものが四〇施設であり,女子だけを対象とするものは八施設である。

II-103表 更生保護会の種類別保護施設と収容定員(昭和45年12月31日現在)

 保護施設には,幹部職員として,実務の執行を総括する主幹と,被保護者の教養,生活指導を行ない,その相談に応ずる補導主任が置かれ,ともに一定の資格要件を具備し,法務大臣の認可を得た者でなければならないとされている。また,ほかに補導員,事務員等が置かれている。
 国は,更生保護会に対し,被保護者の補導,宿泊,食事給与等の直接保護に要する費用と事務費にあてるための委託費を交付するほか,施設設備の基準維持のための補修等の経費に対する補助を行なっている。しかしながら,多くの更生保護会にあっては,その経営は必ずしも容易ではなく,職員の確保,運営費の調達等に苦慮している状況にあり,このため,被保護者の処遇面にも支障をきたすことが憂慮される。
 更生保護会の被保護者の大部分は,親族,縁故者等からも見放され,適当な帰住先のない者で,その性格,環境等に多くの問題があるため,円滑な社会復帰がはばまれており,再犯の危険性も強い。したがって,これら被保護者の更生を助け,再犯を防止するうえに,更生保護会の果たしている役割は大きい。今後,更生保護会の処遇機能がいっそう充実されることが期待されるが,そのためには,まず,経済的基盤の確立,有能な職員の確保,施設の整備等が要請される。