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 昭和46年版 犯罪白書 第二編/第三章/三/1 

三 更生(緊急)保護

1 概説

 更生(緊急)保護は,次に掲げる者が,身柄を釈放された後,その親族,縁故者等からの援助もしくは公共の衛生福祉その他の施設からの保護を受けることができない場合,または,これらの援助もしくは保護だけでは更生できないと認められる場合に,その者がさらに罪を犯す危険を防止するため,緊急の措置として行なわれるものである。
 更生(緊急)保護の対象は,次のとおりである。
(1) 懲役,禁錮または拘留につき,刑の執行を終わった者
(2) 懲役,禁錮または拘留につき,刑の執行の免除を得た者
(3) 懲役または禁錮につき,刑の執行猶予の言渡しを受け,その裁判が確定するまでの者
(4) 懲役または禁錮につき,刑の執行猶予の言渡しを受け,保護観察に付されなかった者
(5) 訴追を必要としないため,公訴を提起しない処分を受けた者
(6) 婦人補導院から退院した者および補導処分の執行を受け終わった者
 更生(緊急)保護の措置は,国の責任において行なわれ,その実施機関は保護観察所であるが,その措置には,帰住のあっ旋,就職の援助,金品の給与等の一時保護と,宿泊供与,食事付宿泊供与等の継続保護とがある。一時保護は,保護観察所が自ら行ない(自庁保護),継続保護は,主として,次に述べる更生保護会に委託して行なう(委託保護)。これらの措置は,保護観察における救護・援護の場合とは異なり,本人からの申出により,保護観察所長が必要と認めた場合に行なわれるが,緊急性というたてまえから,釈放後六月をこえない範囲で,かつ,更生に必要な限度で行なうものとされている。