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 昭和46年版 犯罪白書 第二編/第一章/二/4 

4 公判の審理期間

 憲法第三七条は,被告人に対し,公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を保障し,刑事訴訟法第一条は,これを受けて,適正迅速な裁判の実現を,刑事手続の理念の一つとして掲げている。
 そこで,公判手続による裁判の審理期間がどうなっているかをみることとしたい。
 昭和四〇年から四四年までの五年間について,起訴から通常第一審の終局までの審理期間を,年次ごとに百分率にして,地方裁判所と簡易裁判所とに分けてみると,II-25表[1][2]のとおりである。これによると,昭和四四年における地方裁判所の通常第一審事件の終局総人員四九,一九九人のうち,六か月以内に終局したものは,総数の七九・二%で,この比率は,例年ほとんど大差がないが,三か月以内に終局したものの比率が,逐年低下し,昭和四四年には,五割台を割って四九・九%となったことが目につく。また,一年をこえたものが,総数の八・五%で,昭和四〇年に次ぐ高い比率となっている。簡易裁判所では,昭和四四年の終局総人員二七,三五二人のうち,六か月以内に終局したものは,総数の八八・九%,一年をこえたものは,四・三%であり,地方裁判所に比べ,審理期間がやや短くなっているといえる。

II-25表 通常第一審事件(既済)の審理期間(昭和40〜44年)

 次に,最近五年間について,起訴から控訴審,上告審の終局までの審理期間を,年次ごとに百分率にし,控訴審についてみたのが,II-26表,上告審についてみたのが,II-27表である。まず,控訴審では,昭和四四年の控訴審の終局人員九,三八一人のうち,一七・一%が六月以内に,四五・九%が六月をこえ一年以内に,二九・四%が一年をこえ三年以内に終局しているが,三年をこえるものが七・六%となっている。次に,上告審についてみると,昭和四四年の上告審の終局総人員三,〇三〇人のうち,一九・六%が一年以内に,五四・〇%が一年をこえ二年以内に,一二・五%が二年をこえ三年以内に終局している。二年以内に終局したものは,七三・六%で,これまでの最高の数字であり,三年をこえるものは,一三・九%で,これまでの最低の数字であるが,七年をこえる審理期間を要したものが,なお四・三%となっている。

II-26表 控訴事件(既済)の起訴から控訴審終局までの審理期間(昭和40〜44年)

II-27表 上告事件(既済)の起訴から上告審終局までの審理期間(昭和40〜44年)