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 昭和46年版 犯罪白書 第二編/第一章/一/2 

2 被疑者の逮捕と勾留

 捜査は,任意捜査を原則とし,強制捜査は,法律の定める条件を満たす場合に限って行なうことができる。ここでは,強制捜査のうち,被疑者の身体を拘束する逮捕と勾留についてみていくこととしたい。
 まず,最近五年間における検察庁の既済人員のうち,刑法犯と特別法犯について,逮捕された者,勾留請求された者,勾留された者の各人員数と既済人員のうちに占めるそれぞれの割合をみると,II-3表のとおりである。

II-3表 刑法犯・特別法犯の逮捕勾留別人員(昭和41〜45年)

 これによると,逮捕・勾留された者の実数および割合は,いずれも,逐年減少している。
 昭和四五年についてみると,既済総人員一,二九一,四三七人のうち,逮捕された者は,その一二・六%にあたる一六二,三六五人である。すなわち,九割近い者が逮捕されないで,いわゆる在宅事件として処理されているのである。この逮捕された者のうち,検察庁で逮捕された者は八二五人にすぎない。警察で逮捕後,検察庁に送致する以前に釈放された者は,一八,一七三人で,警察における逮捕者総数の一一・二%にあたり,残る八八・八%の者が,逮捕のまま,検察庁に送致されている。
 検察官が自ら被疑者を逮捕し,または,逮捕された被疑者を受け取った後の身柄の取り扱いには,釈放,勾留請求,逮捕中起訴または家庭裁判所送致などがある。昭和四五年中に,検察官が釈放した人員は,三六,六二八人で,検察官が身柄事件として受理した被疑者総数の二五・四%にあたる。検察官が勾留請求した者の数は,九四,一七五人で,その結果,勾留された者の数は,九一,三二〇人である。なお,勾留請求が却下された者は二,八五五人で,却下率は,請求総数の三・〇%にあたる。
 勾留された者が,その後どのような処分を受けたかを,昭和四五年の統計によって調べてみると,II-4表のとおりで,起訴された者が六八・五%,起訴猶予が一九・一%,家庭裁判所送致八・四%,嫌疑不十分などの理由で不起訴となった者が三・八%,中止処分が〇・三%となっている。

II-4表 勾留被疑者の処分別人員(昭和45年)

 次に,勾留された被疑者の勾留期間について,期間を五日ごとに区分して百分率をみると,II-5表のとおりである。勾留された者のうち,八一・八%が一〇日の勾留期間内に処理され,残る一八・二%が,勾留期間を延長されている。なお,この表で,二〇日をこえる者が二〇四人いるが,これは,同一被疑者が,他の事件で引き続き勾留され,前の期間と合計して二〇日をこえることとなった例外的なものである。

II-5表 被疑者勾留期間別人員(昭和45年)