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 昭和46年版 犯罪白書 第二編/第一章/一/1 

第二編 犯罪者の処遇

第一章 検察および裁判

一 検察

1 被疑事件の受理

 昭和四五年における全国検察庁の新規受理人員数(新規に検察庁で受理した司法警察員等からの送致・送付にかかる人員数および検察官の認知・直受にかかる人員数をいう。以下,本項において同じ。)は,二,六九二,四一四人であり,前年に比較すると一〇,〇四〇人の減少となっている。これを,刑法犯(準刑法犯を含む。以下,本項において同じ。),道路交通法違反および自動車の保管場所の確保等に関する法律違反(以下,本項において「道交違反」という。)および道交違反以外の特別法犯(以下,本項において「特別法犯」という。)の別に,昭和四四年の数と対比して示すと,II-1表のとおりである。総数のうち,刑法犯は四〇・五%を占め,特別法犯は五・三%,道交違反は五四・二%となっている。これを前年と比較すると,総数において〇・四%減少しており,その内訳は,刑法犯〇・〇四%,道交違反〇・七%の各減少,特別法犯〇・六%の増加となっている。昭和三八年以来,増加を続けてきた刑法犯の新規受理人員が,ごくわずかながら減少に転じたのは,これまで増加のおもな原因となっていた業務上過失致死傷の増加率の低下によるものであり,特別法犯増加のおもな理由は,公職選挙法違反の増加によるものである。また,道交違反の減少は,昭和四五年八月二〇日から,交通反則通告制度の対象として,新たに少年が加えられたことにより,道路交通法違反少年の受理が減少したことによるものである。

II-1表 検察庁新規受理人員の内訳(昭和44,45年)

 次に,昭和四五年における刑法犯の新規受理人員数を,主要罪名別に,前年の数字と対比してみたのが,II-2表である。構成の割合をみると,業務上過失致死傷が最も多く,刑法犯新規受理人員総数の六二・二%を占め,次いで,窃盗の一五・九%,傷害,暴行の八・七%,詐欺の二・一%,恐喝の一・五%,暴力行為等処罰に関する法律違反の一・四%の順となっている。前年と比べて増加しているのは,比率では,恐喝の九・八%,窃盗,賭博,富くじの五・八%,暴力行為等処罰に関する法律違反の三・五%,傷害致死の三・一%,業務上過失致死傷の一・〇%であり,実数では,窃盗の九,五二二人増加が最も多く,業務上過失致死傷の六,四〇八人,恐喝の一,四九一人の各増加が,これに次いでいる。反対に,前年より減少したものを,減少率の高い順にみると,公務執行妨害の五二・五%,放火の四一・八%,贈収賄の三八・二%となっており,実数では,傷害,暴行の九,五八八人減少が最も多く,公務執行妨害の四,五三二人減少がこれに次いでいる。公務執行妨害,放火の減少は,昭和四四年中に続発した,一部の学生を中心とする集団によるこの種犯罪が,下火となったことによるものであろう。

II-2表 刑法犯主要罪名別検察庁新規受理人員(昭和44,45年)