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 昭和46年版 犯罪白書 第一編/第二章/三/1 

三 女子犯罪

1 女子犯罪の概況

 一般に女子の犯罪は,男子のそれに比べて,著しく少ないとされており,戦後のわが国においても,女子の社会的地位の向上には著しいものがあるにもかかわらず,女子犯罪はこれに伴って急激に増加しているとはいえない状況にある。
 I-38表は,戦後の刑法犯検挙人員を,男子と女子とに分けて,それぞれの人口比,男女の合計中に占める割合をみたものである。これによると,昭和二四年から二六年にかけて,女子刑法犯検挙人員は,五万人をこえたが,その後減少しはじめ,昭和三一年から三四年までは,戦後最低の三万二千人台を推移していた。しかし,昭和三五年以降,起伏はありながらも増加の傾向を示し,昭和三八年には五万人,四三年には,六万人をこえ,昭和四四年には,約六万五千人と戦後最高の数字を示したが,四五年には,さらに,六,一三五人増加して七一,一九七人となり,これを更新している。人口比も,検挙人員の推移とほぼ同じ傾向を示し,昭和三八年から四二年まで引き続き一・四であったが,昭和四三年には一・五,四四年には一・六,四五年には一・七と逐年上昇している。しかし,男女の合計中に占める女子の割合は,いずれの年次においても一割以下にとどまっており,昭和四五年には,その割合が六・六となっている。

I-38表 男女別刑法犯検挙人員の推移(昭和21〜45年)

 I-39表は,女子刑法犯検挙人員を,主要罪名別に,昭和四一年以降最近五年間について,実数と,同年を一〇〇とする指数によって示したものである。これによって,業務上(重)過失致死傷を除いた数字をみると,昭和四四年までは,総数においては逐年増加しているのにかかわらず,おおむね横ばいの傾向にあったが,四五年は,四四年より若干の増加をみて四七,四一七人となっている。罪名別にみると,昭和四一年には約七千百人にすぎなかった業務上(重)過失致死傷が,逐年急激に増加して,昭和四五年には,二三,七八〇人となって,昭和四一年を一〇〇とする指数でみると,三三三となり,総数の三三・四%を占めるに至っていることが注目され,総数における増加も,主としてこの種事犯の激増によるものであることがわかる。なお,窃盗が,昭和四三年以降引き続き増加を続けているほか,わいせつ,恐喝,賭博が,昭和四五年において,四四年に比べて相当数増加しており,とくに,わいせつが,四八%と五割近く増加していることが,注意をひくところである。そのほか,昭和四五年において,四四年より増加したものとしては,詐欺,横領,殺人があげられる。

I-39表 女子の刑法犯主要罪名別検挙人員(昭和41〜45年)

 次に,最近五年間の女子特別法犯送致人員の状況を示したのが,I-40表である。これによると,総数は,昭和四三年以降,交通反則通告制度の実施に伴う道交違反の激減により,減少していたが,昭和四五年においては,四四年よりわずかに増加して,五四,九〇八人(男女特別法犯総数の三・三%)となっている。罪名別にみると,道路交通法違反が,五〇・二%の二七,五七四人で最も多く,次いで,風俗営業等取締法違反が一四・九%の八,一八〇人,売春防止法違反が八・五%の四,六七九人とこれに次いでいる。昭和四五年において,四四年より増加したものは,道路交通法違反のほか,公職選挙法,児童福祉法,覚せい剤取締法,大麻取締法,たばこ専売法の各違反で,道路交通法違反は,男子が減少しているのに対し,女子が増加していること,とくに,覚せい剤取締法,大麻取締法の各違反の増加が著しく,いずれも過去五年間の最高となっていることが注目される。

I-40表 女子の特別法犯送致人員(昭和41〜45年)

 次に,刑法犯(準刑法犯を含む。)について,検察庁の処理状況をみたのが,I-41表である。昭和四五年における女子の起訴および不起訴総人員は,四八,八〇四人,うち起訴された人員は二二,六〇八人で,起訴率は四六・三%となっている。一方,起訴猶予は二二,七七七人で,起訴猶予率は五〇・二%である。これを男子と比較してみると,昭和四五年における男子の起訴率は六七・〇%,起訴猶予率は二八・五%であるから,女子にあっては起訴される者の割合が低く,したがって,起訴猶予となる者の数が多いこととなる。しかし,最近の傾向として,女子の起訴率が逐年しだいに上昇しているが,これは主として,女子の業務上(重)過失致死傷の増加によるものである。

I-41表 刑法犯男女別起訴率および起訴猶予率(昭和41〜45年)

 次に,刑法犯通常第一審有罪人員をみると,I-42表のとおりで,昭和四四年の女子の有罪人員は一,八六一人で,男女合計中に占める割合は二・九%であるが,女子の有罪人員数,その割合とも,ここ数年減少の傾向がみられる。また,この昭和四四年における女子の有罪人員のうち,懲役または禁錮に処せられた者は一,七八二人であるが,このうち一,二七四人が刑の執行を猶予され,刑の執行猶予率は七一・五%となり,男子のそれが五四・八%であるのに比して相当高い。このように,女子の刑の執行猶予率が高いため,受刑者として,刑務所に入所する人員はきわめて少なく,昭和四五年の女子の新受刑者は五六八人であり,新受刑者総数の二・二%にすぎない。

I-42表 男女別刑法犯通常第一審有罪人員(昭和40〜44年)