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 昭和46年版 犯罪白書 第一編/第二章/二/5 

5 風俗関係

 次に,風俗関係について,最近五年間の新規受理人員の推移をみると,I-37表のとおりである。まず,売春防止法違反は,逐年減少を続けている。もともと売春事犯は,暗数となる潜在犯罪数が多いとされ,この統計面における減少が,直ちに実際に犯罪が減少したことを意味するものとは,必ずしも断定できないであろう。次に,風俗営業等取締法違反は,昭和四三年までは,逐年増加していたが,同四四年以降減少をみている。職業安定法違反は,昭和四三年まで逐年増加したあと,四四年には若干の減少をみたが,昭和四五年には再び増加に転じている。この種の犯罪は,ややともすると,人身売買や暴力団の資金かせぎと密接な関係があるので,その動向には注意を要する。ちなみに,昭和四五年中に,この種事犯により検挙された暴力団関係者人員数を,同四四年と比較すると,昭和四五年は,風俗営業等取締法違反では,約四九%,職業安定法違反では,約二八%で,いずれも前年より増加している。競馬法違反は,若干の起伏はありながらも増加の傾向にあり,とくに昭和四五年には,ギャンブルブームを反映してか,前年の二倍以上に達している。

I-37表 風俗犯関係特別法犯検察庁新規受理人員(昭和41〜45年)

 自転車競技法違反は,逐年減少していたところ,昭和四五年には,競馬法違反同様,前年より相当の増加をみている。
 なお,これらの違反行為の大部分は,私設の馬券や車券を客に売り,これが的中すると,配当金を渡すというやり方の投票類似行為で,俗に「のみ行為」といわれているものであるが,これらは,暴力団関係者あるいはそれに近いグループの者によって行なわれ,直接,間接に暴力団の資金源となっていることが多い。