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2 保安関係 保安関係の特別法犯の,最近五年間の検察庁新規受理人員数の動きは,I-33表に示すとおりである。銃砲刀剣類所持等取締法違反の検察庁新規受理人員数は,昭和四一年以降逐年減少している。ところで,同法違反の大部分は,同法第三条違反の不法所持犯であるが,その所持する銃砲,刀剣類を種類別に分けてみると,I-34表のとおりで,昭和四五年において,四四年より若干の増加をみているのは刀で,他はすべて減少するか,四四年より増加していても,きわめてわずかであるうえ,総数においても逐年減少し,昭和四五年は四一年のほぼ半数になっている。火薬類取締法違反は,昭和四三年まで漸増の傾向にあったが,昭和四四年以降減少している。なお,I-33表には,その違反行為中に,少なからず保安に関係がある犯罪行為を含んでいると考えられる軽犯罪法違反と,酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律違反との新規受理人員数を参考までに掲げているが,昭和四五年は,前年に比べて,いずれも減少している。
I-33表 保安関係特別法犯検察庁新規受理人員(昭和41〜45年) I-34表 銃砲刀剣類所持等取締法第3条違反の送致人員(昭和41〜45年) |