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3 金融経済関係 次に,金融経済関係の特別法犯について,最近五年間の新規受理人員の推移をみると,I-35表のとおりである。関税法違反は,昭和四三年以降減少しており,昭和四一年を一〇〇とする指数で示すと,四五年は七四になっている。外国為替及び外国貿易管理法違反は,昭和四一年以降,起伏はありながらも減少の傾向を示していたが,昭和四五年には,大幅に減少し,同四一年を一〇〇とする指数で示すと,二六にすぎない。たばこ専売法違反は昭和四三年まで減少していたが,四四年から増勢に転じ,「出資の受入,預り金及び金利等の取締等に関する法律」違反は,昭和四二年に一時減少した後,増加の傾向にある。宅地建物取引業法違反は逐年相当の増加を続け,昭和四一年を一〇〇とする指数で示すと,四五年は三一六となっている。
I-35表 金融経済関係特別法犯検察庁新規受理人員(昭和41〜45年) なお,直接国税関係の新規受理人員についてみると,昭和四五年の法人税法違反は一二八人で,前年より一三人の増加をみているが,所得税法違反は四八人と前年より三人減少している。 |