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1 概説 特別法犯については,前述したように,発生件数,検挙件数および検挙人員数を示す警察統計がないので,ここでは,検察統計に示された検察庁の新規受理人員数によって,その傾向をみることとする。
I-32表は,昭和四五年における特別法犯の検察庁新規受理人員数を,前年と比較したものである。 I-32表 特別法犯の検察庁新規受理人員(昭和44,45年) これによると,昭和四五年の道交違反および自動車の保管場所の確保等に関する法律違反を除く特別法犯の受理人員は,一四二,四六〇人で,前年より約九〇〇人増加している。道交違反は,一,四一三,五八二人,自動車の保管場所の確保等に関する法律違反は,四六,四七二人で,前年に比し,前者は約二万八千人減少し,後者は約一万七千人増加している。特別法犯では,公職選挙法違反が前年に比べて約一万二千人増加し,また,比率の上では,覚せい剤取締法違反が一三〇・九%と二倍以上の大幅な増加を示している。そのほか,前年より増加しているのは,競馬法,大麻取締法,自転車競技法,「出資の受入,預り金及び金利等の取締等に関する法律」,宅地建物取引業法,たばこ専売法,職業安定法,港則法,児童福祉法の各違反である。一方,数の上で減少の著しいのは,自動車損害賠償保障法,外国人登録法の各違反で,前者は約五千人,後者は約三千人減少し,割合では,外国為替及び外国貿易管理法,公安条例,あへん法の各違反が相当な減少を示している。次に,昭和四五年を中心として,最近における特別法犯の動きを,保安関係,金融経済関係,麻薬・覚せい剤関係および風俗関係に分けて,詳しくみることとする。なお,交通犯罪,選挙犯罪,外国人犯罪については,それぞれ改めて検討するので,ここでは省略する。 |