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3 特別法犯の動向 昭和四四年中に検察庁で新たに受理(家庭裁判所からの逆送,検察庁間の移送および再起による受理を除いたもので,以下,本章において「新規受理」という。)した特別法犯にかかる少年の人員は,四五七,三〇五人であって,この中の九七・七%にあたる四四六,八二九人は,道路交通法違反(四四六,六七一人)および自動車の保管場所の確保等に関する法律違反(一五八人)(以下,これらを「道交違反」という。)によるものである。このように,少年の特別法犯の大多数は道交違反であり,これについては本編第三章でまとめて論及しているので,ここでは,道交違反を除く特別法犯について述べることとする。
昭和四四年の道交違反を除く少年特別法犯の検察庁新規受理人員は一〇,四七六人であり,人口比(少年人口一,〇〇〇人に対する割合)は〇・九となっている。 III-3表は,統計資料の関係から,道路交通法違反のみを除いた特別法犯の新規受理人員と人口比の推移につき,少年と成人とを対比したものであるが,これによって最近の動向をみると,実人員では昭和三八年をピークとして,その後は逐年減少の傾向にあるが,人口比でも,ピークは昭和三八年にみられ,その後は若干の起伏を持ちながら漸減の傾向を示している。 III-3表 特別法犯の検察庁新規受理人員の推移(昭和33〜44年) 次に,同表によって新規受理人員総数中に占める少年の割合をみると,昭和三九年の八・八%をピークとして減少傾向を示したが,昭和四三年から増加の勢いをみせ,昭和四四年には六・三%となっている。しかし,刑法犯の場合の一八・八%,道交違反の三〇・四%に比較すれば,その割合は著しく低いものである。なお,少年の特別法犯のおもなものは銃砲刀剣類所持等取締法違反であって,総数中二六・六%を占め,その他のものはごく少数にすぎない。 |