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 平成16年版 犯罪白書 第5編/第4章/第4節/2 

2 対象者及び保護の内容

 更生緊急保護の対象となるのは,刑の執行終了者(満期釈放者及び仮出獄期間を満了した者),単純執行猶予者,起訴猶予者等であり,その中でも保護措置が執られるのが最も多いのは刑の執行終了者である。
 更生緊急保護を実施できる期間は,原則として釈放後6か月間である。保護措置を,それが最も必要とされる釈放直後の時期に限るとともに,本人に依存心が生じることを防いで自立を促そうとする趣旨である。しかし,近年,犯罪者の高齢化が進むなど,6か月では更生への道筋が整えられない者が増加していることから(自立までの期間が長期化していることについては,本編第5章第3節2(3)を参照。),一定の要件を満たす者については,更に6か月間の延長が可能となった。
 更生緊急保護の具体的内容としては,[1]差し当たって住居がない者に対する宿泊所の供与及び食事付き宿泊の供与,[2]食料を得られない者に対する食事の給与,[3]医療及び保養の援助,[4]作業衣その他衣料の給与,[5]帰住旅費に困っている者に対する旅費の支給又は貸与等があり,これを国(保護観察所の長)が自ら行う場合(自庁保護)と,更生保護法人等に委託して行う場合(委託保護)がある。現在,自庁保護の内容としては,食事,衣料の給与,医療援助,帰住旅費の支給などが行われており,宿泊所の供与及び食事付き宿泊の供与は,委託保護の形で行われている。
 5-4-4-1図は,昭和48年以降における更生緊急保護の実施人員の推移を自庁保護と委託保護の別に見たものであるが,近年における自庁保護の急激な伸びに対して,委託保護はさほどの伸びを示していない。委託保護が実施可能な人数は,更生保護施設の定員等による制約もあるため大幅な増加が望めない状況にあり,したがって,自庁保護の必要性が増しているといえる。平成15年における自庁保護実施人員は8,545人,委託保護実施人員は3,298人であり,自庁保護の内訳は旅費支給1,608人,食事給与1,477人,衣料給与398人等であった(保護統計年報による。)。

5-4-4-1図 更生緊急保護の措置の実施人員の推移