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 昭和43年版 犯罪白書 第二編/第一章/二/3 

3 少年院・少年刑務所における処遇

(一) 少年院における処遇

(1) 少年院収容者とその特質

 少年院は,家庭裁判所が保護処分の一つとして行なった少年院送致の決定を受けた少年を収容し,これに矯正教育を施す,法務省所管の国立の施設であって,昭和四三年三月末日現在,六〇の本院と二つの分院がある。
 少年院には,心身に著しい故障のない,一四歳以上おおむね一六歳未満の者を収容する初等少年院,おおむね一六歳以上二〇歳未満の者を収容する中等少年院,犯罪的傾向の進んだ,おおむね一六歳以上二三歳来満の者を収容する特別少年院および心身に著しい故障のある一四歳以上二六歳未満の者を収容する医療少年院の四種別がある。
 昭和四二年に,少年院に新たに収容された少年は,六,六六一人であって,これを最近の傾向でみると,II-51表に示すように,昭和四一年までは,おおむね八,〇〇〇人前後を上下していたが,四二年には,前年に比し,大幅に減少している。II-52表により,前記少年院種別にみると,四二年に最も多いものは,中等少年院であり,全体の六六・八%を占めている。次いで,特別少年院一八・〇%,初等少年院七・七%,医療少年院七・五%の順となっている。前年に比べた場合,最も大量に減少している種別は,中等少年院であって,特別少年院の減少はわずかであることが注目される。

II-51表 少年院新収容者人員(昭和30,35,40〜42年)

II-52表 少年院種類別新収容者の人員(昭和41,42年)

 次に,新収容者の年齢別人員の構成割合をみると,II-53表に示すように,昭和四二年において最も割合が高い年齢は,一八歳であって,二八・七%を占めている。次いで,一九歳二五・六%,一七歳二二・一%,一六歳一三・六%などの順となっている。新収容少年全体の過半数が一八,一九歳の年長少年であることは,注目される。同表により,これを最近五か年間の傾向でみると,一四,一五歳の年少少年は,減少の一途をたどっていることが,まず,注目される。一六歳の者は,三九年以降減少し,一七歳の者は三九年以降,おおむね横ばいであったが,四二年には,やや減少を示し,一八歳の者は,三九年に減少した後,増加に転じ,一九歳の者は,四〇年まで減少していたが四一年以降,増加している。一八歳ないし一九歳の年長少年の占める構成割合は,昭和三八年には,四〇・二%であったものが,四二年には,前述のように五四・三%となっていることは,注意されなくてはならない。

II-53表 少年院新収容者の年齢別人員(昭和38〜42年)

 次に,II-54表によって,新収容者の行為別人員をみると,昭和四二年において最も多いものは,窃盗であって,四九・〇%である。次いで,強姦・わいせつが一二・三%,恐喝八・五%,傷害七・二%,強盗五・八%などが多く,虞犯も,七・四%を占めている。これらを,前年の構成比率と比べると,増加しているものは,強姦・わいせつ,傷害,虞犯などであり,減少しているものは,窃盗,恐喝,強盗などである。

II-54表 少年院新収容者の行為別人員(昭和41,42年)

 II-55表により,最近五か年間の少年院新収容者の少年院収容度数をみると,約二〇%の者が以前に収容された経験を持っており,この率は,五か年間を通じてほぼ一定している。昭和四二年におけるそれは,二〇・八%である。

II-55表 少年院新収容者の収容度数別人員(昭和38〜42年)

 次に,II-56表により少年院新収容者の教育歴別人員をみると,昭和四二年において最も多いものは,中学卒であって,七一・六%を占めている。次いで,高校中退,一四・七%,中学在学,五・八%,中学中退,四・三%などの順に多い。同表により,最近五か年間の傾向をみると,中学卒は,どの年次でも最も多いが,逐年,その割合が増加している。高校中退または高校在学も,同じく増勢にある。これに対して,中学在学または中学中退は,逐年減少の傾向が明らかである。このことは,最近における進学率の上昇という社会的事情を反映しているものと考えられる。ちなみに,昭和四二年の新収容者の知能状況をみると,知能指数九〇〜一〇九(普通知能)の者が,全体の三九・五%を占めてはいるが,八〇〜八九(準普通)の者が二八・九%,七〇〜七九(限界知)の者が一五・二%,七〇未満(精神薄弱)の者が一二・三%となっており,知能指数の分布は,低知能の方に著しくかたよっている。

II-56表 少年院新収容者の教育歴別人員(昭和38〜42年)

 なお,II-57表は,少年院種類別の平均在院期間を退院,仮退院別に示しているが,これによると,昭和四二年における平均在院期間で最も長いものは,医療少年院の仮退院者で五〇三日である。これに次いで,特別少年院仮退院者四七一日,初等少年院仮退院者四七〇日,同退院者四三九日,医療少年院退院者四三一日,中等少年院仮退院者四二五日などの順となっている。退院者の平均在院期間は,仮退院者に比べて一般に短いが,中等少年院のそれが三六八日であって,最も短くなっている。これらを,最近五か年間の傾向でみると,各種別とも,仮退院者の平均在院期間は,おおむね,逐年長くなってきている。退院者については,各種別によって異なっており,一貫した傾向は認められない。

II-57表 少年院種類別の退院・仮退院平均在院日数と人員(昭和38〜42年)

(2) 在院者に対する処遇

イ 教科教育
 昭和四二年の少年院新収容者中,義務教育未修了者は,七二九人であって,これは同年の全新収容者の一〇・九%にあたっている。少年院においては,かれらに対して義務教育課程を授けて,義務教育終了の資格を得させるように努めているが,四二年には,小学校終了一人,中学校終了四〇人,同卒業三五八人が,少年院長または中学校長から各証明書を得ている。また,義務教育終了者に対しては,社会生活に必要な知識,技能の補修教育を施すことを目的とした教科教育を実施しているが,矯正局の調査によれば,昭和四二年三月三一日現在で学級編入人員は二,八九三人で,学級数は一六八となっている。
ロ 職業補導
 昭和四二年の少年院新収容者中,非行時,無職であった者は,全体の六四・八%を占めている(矯正統計年報資料による)。また,職についていた者の多くは職業的技能を有していないこととなっている。このような収容少年に対して,少年院では,労働を重んずる態度と規則正しい勤労の習慣を養わせ,職業生活に必要な知識と技能を授けることを目的として,それぞれの実情に応じた職業補導を実施している。
 現在,少年院で実施されている職業補導種目および補導人員は,II-58表のとおりである。男子は,農業,木工,洋裁,園芸,板金,クリーニング,謄写印刷等が多く,女子では,洋裁,手芸,家事サービス等が多い。また,収容少年が,在院中に職業に関する,なんらかの資格や免許を取得することは,出院後の就職を容易にし,その更生に有効であるため,少年院では,できるかぎり,資格・免許の取得のための機会を少年に与えている。II-59表は昭和四二年中の資格・免許取得状況を示しているが,珠算,自動車運転などが大多数である。

II-58表 少年院出院者職業補導種目別人員(昭和42年)

II-59表 少年院収容者資格・免許取得状況(昭和42.1.1〜12.31)

 教科教育および職業補導に関連して,公費または私費による通信教育制度がある。矯正局の調査によれば,昭和四二年度における受講者総数は,一,七二三人(うち公費一,六九一人)であって,講座別には,自動車,書道・ペン習字,孔版,電気・無線,簿記などが多くなっている。
ハ 生活指導
 少年院における生活指導の目標は,少年の反社会的な考え方や行動様式を除去し,健全な社会性の発達を促すことにある。このため,入院当初には,日常生活における基本的な行動様式を身につけさせることを主眼とした指導を行ない,期間の経過に従って,漸次必要な社会的生活訓練を実施し,退院前には,出院後の生活設計を立てさせるように指導している。
 具体的な指導方法としては,社会教育講話,篤志面接委員による面接指導,個別および集団カウンセリング,余暇指導などが行なわれているほか,在院中のあらゆる機会を捕えて,職員が個別指導針加えている。
 矯正局の調査によれば,昭和四二年中の民間の篤志面接委員による面接件数は,七,二〇〇件であって,その内容として多いものは,精神的煩もん二,〇九一件,教養に関するもの一,〇一五件,家庭に関するもの九五四件,職業に関するもの八七〇件などである。性格のかたよりの著しい少年などに対しては,専門的技術を持つ職員による,個別ならびに集団カウンセリングが一部の少年院で実施されているが,この種技術を持つ職員が少ないことが障害となっている。今後は,この種の専門職員を養成し,科学的な立場から,矯正技術を向上させていくことが期待される。
 余暇指導の主体となるものは,クラブ活動であって,音楽,美術工芸,書道,文芸出版,詩歌・俳句,茶・生花,演劇などの文化活動ならびに野球,ソフトボール,バレーボール,卓球,バスケットボール,体操などの体育指導も活発に実施されている。このほか,珠算,孔版などの技能的なクラブ活動も行なわれている。
ニ 医療衛生等
 少年院における医療衛生は,在院者の健康の確保,傷病の予防・治療などを主体として行なわれる。また,心身に著しい故障のある者に対しては,これを収容し,専門的治療を施す施設として,医療少年院,少年院付設医療センター等がある。
 矯正局の調査によれば,昭和四三年三月末日現在,専任医師七四人,非常勤医師一七人,薬剤師七人を配置しているほか,レントゲン技師二人,栄養士一八人,衛生検査技師二人および看護婦(人)五四人などの有資格者が,この種業務に従事している。
 患者については,矯正局調査によれば,昭和四二年一一月末日現在,休養患者(一般の入院患者にあたる)二四六人,非休養患者(一般の通院患者にあたる)一,二二一人であって,これを病名別にみると,精神障害が最も多く,二四・四%,次いで,消化器系疾患(一四・九%),神経系および感覚器系疾患(一二・四%),皮膚科疾患(一二・四%)などの順に多い。
 少年院では,衛生管理,とくに伝染病の予防については,細心の注意が払われており,各施設とも,上下水道やし尿処理設備の改善,衛生教育,予訪接種,検便などの励行に努めている。
 収容少年に与えられる食事は,ひとり一日三,〇〇〇カロリー(主食二,四〇〇カロリー,副食六〇〇カロリー,女子は主食二,三〇〇カロリー)であって,収容少年ひとり一日あたりの副食費は,昭和四二年一二月末日現在三八円六〇銭である。

(二) 少年刑務所における処遇

(1) 少年受刑者とその収容状況

 少年法は,懲役または禁錮の言渡しを受けた少年(一六歳以上二〇歳未満)に対しては,特に設けた監獄または監獄内の特に分界を設けた場所において,その刑を執行することを規定し,また,監獄法はこれに対応して,少年受刑者は特設の監獄(少年刑務所)または監獄内の特に分界を設けた場所(成人刑務所内の少年区)に拘禁して,そこで,特に教養訓練に重きをおくため,特別の措置をなすべきことを規定しているのである。このことは,少年受刑者は,心身の被影響性および教育の可能性が大きいことなどから,成人受刑者と分離し,それから受ける悪影響を防止し,さらには,少年に対する教育,訓練の徹底を図る趣旨によるものである。なお,少年受刑者が二〇歳に達したときも,直ちに成人刑務所に移すことは,それまで継続してきた少年に対する特別処遇の効果をそこなうおそれがあるので,少年が満二〇歳に達した後でも,その者の心身の状況などによって,そこでの処遇を適当と認めた場合には,最高二六歳に達するまで,執行を継続することが許されている。
 少年受刑者を収容する少年刑務所は,昭和四二年一二月末日現在,全国九か所にあるが,これらは,いずれも,男子少年のためのものであって,女子少年は,女子刑務所内の少年区に収容されて,少年としての処遇が行なわれている。ただし,最近では,少年受刑者数の減少に伴い,一部の少年刑務所においては,とくに,少年に準じて処遇することが望ましいと判定された若年成人受刑者も,あわせて収容している現状である。
 昭和四二年一二月末日現在の少年受刑者数は,一,四七三人であって,前年に比し,六人の増である。II-60表により,昭和二〇年以降の推移を五年ごとにみると,少年受刑者は,昭和二五年ごろまではかなり多数であったが,その後,急激に減少していることが明らかである。これは,主として,昭和二六年から,新少年法の全面適用により,少年年齢の上限が一八歳から二〇歳に引きあげられたため,年長少年が少年院に多く収容されるようになったことによるものである。昭和四一年,四二年はやや増加を示している。

II-60表 少年受刑者・少年院収容者の年末現在人員(昭和20,25,30,35,40〜42年)

 次に,II-61表により,昭和三八年から昭和四二年までの五か年間に新たに入所した少年受刑者(二〇歳未満の者)の罪名別人員をみると,少年新受刑者総数は,四〇年と,四一年に増加を示したが,四二年には,やや減少した。罪名では,窃盗が各年とも最も多いが,その構成比率は減少傾向にある。強盗は,波状的に増減しており,恐喝は,減少している。これに対して,強姦・わいせつおよび傷害は,増加の傾向をみせている。ちなみに,昭和四二年一二月末日現在の矯正施設収容者について,II-62表によってその行為別人員を比較してみると,少年受刑者が,成人受刑者および少年院収容者のいずれよりも高率である罪種は,強盗,強姦・わいせつ,傷害,殺人などである。これに反して,低率であるものは,窃盗,詐欺,横領,放火などである。

II-61表 20歳未満新受刑者の罪名別人員(昭和38〜42年)

II-62表 受刑者および少年収容者の行為別人員の比較(昭和42年12月31日現在)

 次に,少年新受刑者の犯歴についてみると,II-63表に示すとおりで,九九・七%が初人者(成人受刑者における初人者の割合は四四・四%である。)であり,二人以上の者は,〇・三%にすぎない。しかし,少年院経験者(II-64表参照)は,多く,四九・八%を占めている。保護観察の処分を受けたことのある者は,六・八%であり,一・一%は,教護院または養護施設の収容歴を持っている。処分歴のない者は,四二・二%にすぎない。前年に比べると,処分歴のない者が減少していることが,やや注意される。

II-63表 新受刑者の入所度数別人員(昭和42年)

II-64表 少年受刑者の保護処分歴別人員(昭和41,42年)

 次に,II-65表により,少年新受刑者の刑名・刑期別人員をみると,昭和四二年において最も高率であるものは,刑期が一年をこえ,二年以下の者で,三一・五%を占め,次いで,三年をこえ,五年以下の者が二五・六%,二年をこえ,三年以下の者が一九・三%となっている。同表により,最近五か年間の動きをみると,年次によって著しい変動はないが,一般に,刑期が長い者の割合が高くなってきているとみることもできる。

II-65表 20歳未満新受刑者の刑名・刑期別人員(昭和38〜42年)

イ 少年受刑者の教育
 少年受刑者に対する矯正教育の中心となるものは,少年の更生のため必要な基礎的教科教育,職業訓練,生活指導などである。
 教科教育は,義務教育未修了者または修了者中,学力の低い者に対して重点的に実施されている。義務教育未修了者に対して所定の教科教育を修了させた場合,少年院のように修了証明書を発行できる制度はないが,松本少年刑務所では,昭和三〇年四月から,松本市立中学校の分校を所内に設立し,所定の課程の修了者に対して,本校の校長から,証明書が交付されるように配慮している。昭和四三年三月までに,合計二八五人が卒業証明書を取得している。
 通信教育は,昭和二五年以降活用されてきている。矯正局の調査によれば,昭和四二年四月から四三年三月までの受講者総数は,七三一人(うち公費二八五人,私費四四六人)であって,受講内容の主たるものは,書道・ペン習字,簿記,事務,英語,自動車,電気・無線などである。
 刑務作業は,少年受刑者の場合,受刑者を定役に服させるというよりも,むしろ,作業に精励することにより,自己の技能を向上し,勤労の喜びを体得させることに重点がおかれて指導が行なわれている。II-66表は,昭和四二年一二月末日現在の,少年刑務所における刑務作業別人員を示しているが,これによると,各施設を通じて,職業訓練の人員が多いことが注目される。また,II-67表は,各施設における職業訓練種目および人員を示しているが,参加人員の多い種目としては,理容,電工,木工,機械,自動車運転・整備,左官などがあげられる。職業訓練を修了した者については,少年刑務所では,資格・免許の取得をするように指導している。

II-66表 少年刑務所における刑務作業別人員(昭和42年12月31日現在)

II-67表 少年刑務所における職業訓練種目と人員(昭和42年12月31日現在)

 生活指導は,クラブ活動,職員による個別指導などの方法で実施されている。また,一級者・二級者の月例集会,所内誌作成,短歌・俳句,書道,絵画などの趣味の会合,読書会,討論会,所内放送設備を利用した放送コンクール,各種運動競技なども,余暇指導の一環として,施設の実情に応じて活発に行なわれている。
 篤志面接委員制度も,有効に活用されており,昭和四二年一二月末日現在で委嘱されている篤志面接委員は,九三人であり,同年中の面接件数は,一,九一三件であった。面接内容として最も多いものは,精神的煩もんであり,その他,宗教相談,職業相談,家庭相談なども多い。