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 昭和43年版 犯罪白書 第一編/第四章/一/1 

第四章 仮釈放および更生保護

一 仮釈放

1 仮釈放制度の概要

(一) 仮釈放の意味とその種別

 仮釈放とは,矯正施設に収容されている者を,収容期間満了前の適当な時期に,仮に釈放し,一般社会において更生を図ろうとする措置である。
 この仮釈放には,仮出獄(懲役または禁錮受刑者の刑務所からの仮釈放),仮退院(少年院または婦人補導院からの仮釈放)および仮出場(拘留に処せられた者の拘留場・刑務所からの仮釈放と,罰金または科料を完納できないため労役場に留置された者の仮釈放)の三つがある。
 このうち,仮出獄と仮退院においては,一定期間,保護観察に付され,その間に,遵守しなければならない事項に違反したり,再犯があった場合には,事情により,仮釈放が取り消され,矯正施設に再収容されることになる。これに対し,仮出場においては,保護観察に付されることがなく,仮釈放を取り消され,施設に再収容されることもない。

(二) 仮釈放の決定機関とその取扱い

仮釈放の許否を決定するのは,高等裁判所の管轄区域をそれぞれ管轄する,八つの地方更生保護委員会(関東,近畿,中部,中国,九州,東北,北海道および四国)の権限に属する。地方更生保護委員会は,それぞれ三人以上九人以下の委員で組織された行政委員会(委員の総数は四四人,その事務局に配属されている保護観察官は八八人)であるが,仮釈放その他決定をもってなすべき処分は,委員三名で構成する合議体の評決によることとなっている。
 地方更生保護委員会は,矯正施設の長から仮釈放の申請を受理したとき,または,みずから審理を行なう必要があると認めたときは,主査委員を指名して仮釈放の審理を行なわせる。主査委員は,申請書のほか,身上調査書,環境調査調整報告書その他の関係書類を調査し,かつ,本人に面接して,その陳述の内容,態度,更生の決意等の諸点から,仮釈放の適否について的確な心証を得ることに努め,仮釈放を適当と認めたときは,本人につき定めるべき特別遵守事項を具体的に考慮し,かつ,本人を仮釈放するに適当と思われる時期を勘案する。この審理が終わると,事案は,委員三人で構成する合議体の審議にかけられ,その評決によって仮釈放の許否が決定される。