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3 未決拘禁者および死刑確定者の処遇 (一) 未決拘禁者の収容状況 未決拘禁者,すなわち,被告人および被疑者の入出所の状況および一日平均在所人員は,I-80表[1][2]のとおりで,昭和四二年における,被告人の一日平均在所人員は,七,七二六人で,前年に比べて,一,四二八人減少している。また,被疑者のそれは,七一九人で,前年に比べて,三七人減少している。最近の傾向をみると,昭和三九年に被告人在所人員が著しい減少を示したほか,いずれも,逐年,減少している。また,昭和四二年における,被告人の新入所人員合計は,五四,九〇六人,出所人員合計は,五八,六三五人,同じく,被疑者の新入所人員合計は,四六,四六四人,出所人員合計は,四四,〇八〇人で,いずれも,前年より減少している。
I-80表 未決拘禁者の入出所人員(昭和38〜42年) 未決拘禁者の入出所人員と一日平均在所人員との対比からわかるように,未決拘禁者の拘禁期間は短く,昭和四一年の通常第一審終局被告人について,勾留日数を調べてみると,I-81表に示すとおりで,過半数が二月以内である。I-81表 通常第一審終局被告人の匂留日数別人員と比率および年末現在の匂留期間別人員と比率(昭和41年) (二) 未決拘禁者の処遇 未決拘禁者は,受刑者と同じように,身柄を強制的に施設に収容されるが,それは,刑罰の執行のためのものでない。犯罪の嫌疑のもとに拘禁される被疑者または被告人が,逃走したり,または,証拠の隠滅を図るおそれのある場合に,このような事態の発生を予防するために執られる強制処分が,未決拘禁である。したがって,裁判によって,有罪が確定した受刑者とは,異なった処遇を受けており,未決拘禁者の処遇は,集団的拘禁に伴う所内秩序維持のためのもののほか,逃走および証拠の隠滅に対する対策が基本的なものとなるといえる。
未決拘禁者は,拘置所または拘置支所に収容される。刑務所に収容される場合は,所内の特別の区画(拘置監という。)に収容される。拘禁の方法は,独居拘禁を原則とするが,これは,未決拘禁の目的達成のほか,本人の名誉の保全にも適しているからである。 未決拘禁者は,作業を強制されることはないが,本人が願い出た場合には,作業に従事することがある(請願作業という。)。請願作業に従事しているものは,未決拘禁者の約三%で,作業による収入は,国庫に帰属し,就業者には,作業賞与金が与えられる。 未決拘禁者の衣類および寝具は,自弁を原則とし,糧食も,自弁が許されるほか,日常使用する物品についても,大幅に,自弁が許されている。なお,自弁のできない者に対しては,もちろん,国の義務として,必要なものが給貸与される。 信書の発受は,受刑者の場合と違って,管理上やむを得ない場合を除き,その相手方,回数などについては,制限されることはないが,その内容は,検閲され,検閲の効果として,未決拘禁の目的をそこなったり,施設の秩序を現実に脅かす危険のあるような内容であれば,それに対する適当な措置が執られる。面会も,管理上やむを得ない場合のほか,相手方および回数についての制限はなく,とくに,弁護人との面会は,立会人をつけず,訴訟当事者としての防御権が保証されている。 未決拘禁者の教誨は,原則としては,行なわれないが,願い出があった場合には,許される。教育は,とくに,計画的に施すということはない。文書・図画の閲読については,拘禁の目的に反せず,かつ,収容施設の紀律に害のないものに限って許される。施設の秩序を維持するため,規則に違反したものには,懲罰が科せられるが,食事の量を減らす減食罰は,科せられないことになっている。 未決拘禁者などで懲罰になるものは,I-82表に示すとおりで,昭和四二年においては,三,八〇八人で,一日平均在所人員に対する比率は,四五・一%である。昭和四一年は,四,六七八人で,一日平均在所人員に対する比率は,四七・二%であり,昭和四二年は,未決拘禁者の懲罰を科せられるものの実人員および比率が減少している。また,在所中の行為により起訴された者についてみると,I-77表(84頁参照)のとおりで,未決拘禁者が大部分を占める。「その他の収容者」では六一人で,昭和四一年の七八人に比べて減少している。なお,これらの起訴された者のうち,最も多いものは,暴行であるが,懲罰事犯のうちでも,最も多いものは,対収容者暴行であり,次いで,たばこ所持が多い。 I-82表 未決拘禁者などの懲罰事犯別人員の比率(昭和38〜42年) さて,未決拘禁者の処遇は,人権を尊重し,拘禁される者の訴訟上の権利を妨害しないように配慮しながら,未決拘禁の目的を果たすという,むずかしい仕事である。それには,拘禁そのもの,裁判あるいは将来に対する不安,自己の犯罪または容疑についての感情の動揺などが,拘禁者に与えている影響を科学的に追究し,真に適応性を与えるための配慮に基づく,未決拘禁者にふさわしい処遇の体系化が独立に考えられなければならないであろう。(三) 死刑確定者の処遇 死刑の判決が確定した者は,死刑の執行が行なわれるまで,拘置所に拘禁され,特別の規定に基づく処遇を除いては,未決拘禁者に準じて処遇される。死刑確定者が死刑の執行を受けるまでの期間は,原則的には,六か月以内とされているが,上訴権の回復,再審の請求,非常上告または恩赦の出願や申出がなされ,その手続が終了するまでの期間,および共同被告人であった者に対する判決が確定するまでの期間は,前記の期間に算入されないことになっているなどの理由から,死刑確定者は,相当長い期間,拘禁されている。I-83表は,昭和三八年以降の死刑確定者の入出所調べであるが,年に一〇人前後の死刑確定者がある。年末の収容人員は,昭和三八年末の六一人から,昭和四一年に八一人に増加し,昭和四二年には,七一人となっている。
I-83表 死刑確定者の入出所人員(昭和38〜42年) 死刑確定者を拘禁している施設においては,死刑に直面する人間の苦悩と恐怖とを,できるだけ,取り除き,本人がしょく罪の観念に徹し,安心立命の境地に立って,死刑の執行に臨むよう,適正な処置を執ることに努力している。このため,専任の職員を配置して,個別的処遇の徹底を図っている。また,篤志面接委員制度,民間宗教家による宗教教誨制度の活用に努めている。文芸,美術などを通じての情操教育や宗教教誨は,その熱心な指導を得て,死刑確定者の処遇に,きわめて大きな効果をあげている。 |