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1 刑務所における収容状況 (一) 概況 刑務所は,自由刑(懲役,禁錮および拘留)の執行を主要な任務とする行刑施設で,その目的は,単に,受刑者の自由を拘束するというだけでなく,その者を改善し,社会復帰を可能にすることによって,再犯を防止することである。この意味で,昭和二三年以来,刑務所は,少年院などとともに,矯正施設と称されている。
通常刑務所といわれているものは,法務省設置法第一三条の三により置かれている監獄で,具体的には,何々刑務所,何々拘置所と呼ばれている。このうち刑務所は,主として受刑者を収容し,拘置所は,主として未決拘禁者を収容する施設である。現在,独立の行政施設としての拘置所は,東京,大阪,京都,神戸,名古屋,広島および北九州の大都市に七施設ある。なお,拘置支所は,全国に九八施設置かれ,刑務所は,五七(このうちには,専門的治療を施す施設として,医療刑務所二が含まれている。),少年刑務所九で,ほかに,刑務支所一六施設がある。 これらの施設の,昭和四二年における,一日平均収容人員は,六〇,八三七人(うち女子は,一,五二一人で,全体の二・五%にあたる。)で,昭和四一年の六四,一九九人に比べて,三,三六二人減少している。これらのうち,受刑者は,五一,九二八人で,前年の五三,七三六人に比べて,一,八〇八人減少している。昭和三八年以降の,刑務所および拘置所における各種収容者の一日平均収容人員は,I-56表に示すとおりである。 I-56表 刑務所・拘置所一日平均収容人員(昭和38〜42年) 刑務所および拘置所における,昭和四二年の入出所総人員,すなわち,取り扱った延人員は,二七四,七八四人で,その内訳は,I-57表に示すとおりである。直入(刑務所,拘置所以外からの新たな入所をいう。)は,八六,五三六人で,前年より七千八百余人減少している。また,復所による入所は,五,三五九人である。釈放は,八七,六八七人,その他の出所が九,一九六人である。したがって,昭和四二年において,刑務所および拘置所に,新たに,九一,八九五人が入所しているのに対して,九六,八八三人がそこから出所している。なお,施設間の移送は,四三,〇〇三人である。I-57表 刑務所・拘置所における入出所総人員(昭和38〜42年) 次に,受刑者の入出所の状況についてみると,I-58表[1]および[2]に示すとおりである。昭和四二年における入所人員は,三二,三六三人で,その大部分である三〇,六一七人は,この一年間に,新たに刑が確定して入所した者で,仮釈放の取消,刑の執行停止の取消,労役場や代用監獄からの復所者などは,一,七四六人である。昭和四一年に比べると,新人所で,三,九七四人,復所で二三二人減少している。出所者は,満期釈放一五,〇三二人,仮釈放一九,八七七人,懲役刑から労役場留置への執行順序変更,また,取調べのためなどで代用監獄へ,それぞれ,身柄の移送された者,たらびに,死亡などによる者一,四七一人で,出所者の合計は,三六,三八〇人である。これを,昭和四一年に比べると,八〇九人増加している。I-58表 受刑者の入出所事由別人員(昭和38〜42年) 次に,出所のおもなものである満期釈放と仮釈放とについてみると,昭和四二年のこの合計は,三四,九〇九人で,昭和四一年に比べて,九五二人増加している(I-58表[2]参照)。なお,仮釈放者の割合は,五六・九%で,前年の五五・八%に対して,やや,増加している。また,これら受刑者の受刑期間(実際に,刑をつとめた期間)を調べてみると,I-59表のとおりで,昭和四二年において,最も多いものは,二年以下で,三四・八%であり,次が,一年以下の三〇・八%である。また,六月以下が一三・〇%であるから,四四%近い受刑者が受刑後一年以内に出所していることになる。ちなみに,昭和四一年のそれは,四四・三%である。 I-59表 出所受刑者の受刑期間別人員(昭和38〜42年) (二) 新受刑者 裁判の確定により,一年間に,新たに入所した受刑者を新受刑者といい,この中には,死刑の執行を受けた者が含まれる。なお,その執行前は,死刑確定者として扱われている。これについては,後に述べる。
(1) 新受刑者の数 昭和四二年の新受刑者は,三〇,六一七人である。戦後,昭和二三年には,六九,八九九人とほとんど七万人に近い人員を記録し,これを頂点として,その後は,漸次,減少して,昭和三九年には,三二,七五七人となった。
昭和四〇年には,三三,九三五人,昭和四一年には,三四,五九一人と一時再び増加したが,昭和四二年は,前年より,四,〇二五人減少して,戦後の最低人員を示した。 (2) 新受刑者の性別 昭和四二年における新受刑者のうち女子は,八七六人で,総数に対する比率は二・九%である。この比率は,昭和三八年は,三・二%で,昭和三九年以降は,二・九%である。
(3) 新受刑者の年齢 新受刑者の年齢別構成百分比をみると,I-60表のとおりで,二〇〜二九歳の者が最も多い。昭和四二年においては,この年齢層の者は,四七・六%で,昭和四一年より,やや減少している。近来,しだいに年齢分布の幅が広くなっている。女子については,この傾向がさらに強いうえ,構成比率の多い年齢層が三〇〜三九歳である。また,五〇歳以上の者は,男子では,五・五%であるのに対して,女子では一〇・六%である。
I-60表 新受刑者の年齢層別人員の比率(昭和38〜42年) (4) 新受刑者の国籍 新受刑者を国籍別にみると,I-61表のとおりで,外国人では,朝鮮人が最も多く,一,二七九人(四・二%)である。その他,中国人が三〇人,米国人が三四人などである。
I-61表 新受刑者の国籍別人員と比率(昭和38〜42年) (5) 新受刑者の刑名,刑期 新受刑者を刑名別にみると,I-62表のとおりで,懲役が大半を占めている。昭和四二年においては,懲役は,九二・八%,禁錮六・七%,拘留〇・四%などで,禁錮は,昭和四一年に比べ一八九人増加している。最近五年間の傾向をみると,禁錮の割合および実人員の増加が著しい。これは,交通事犯による業務上過失致死傷の激増のためである。
I-62表 新受刑者の刑名別人員および割合(昭和38〜42年) 新受刑者の刑期は,I-63表のとおりで,懲役刑については,刑期一年以下の者が半数近くで,昭和四二年においては,四六・七%である。無期は,六一人で,〇・二%にあたる。最近,しだいに,一年をこえる者の割合が,少しずつ増加している。I-63表 新受刑者の刑期別人員の比率(昭和38〜42年) 禁錮は,六月をこえ,一年以下のものが,ほぼ,半数で,昭和四二年おいては,一,〇〇四人(四八・六%)で,逐年,六月以下が減少し,一年をこえ,二年以下の者が,増加の傾向にある(6) 新受刑者の累犯と非累犯の別 新受刑者のうち,有期受刑者を,刑法上の累犯とそうでないものとに分けて,その比率をみると,昭和四二年においては,累犯は,五一・五%で,最近,しだいに,累犯の割合が減少している。また,累犯の割合を男女に分けて比較してみると,男子では,五一・六%,女子では,五〇・一%で,女子の方が,比率が低いが,男女におけるこの差異は,しだいに,少なくなりつつある。
(7) 新受刑者の罪名 新受刑者の罪名をみると,I-64表に示すとおりで,大部分が刑法犯(準刑法犯を含む。)であり,特別法犯は,二,二〇七人(七・二%)である。昭和四二年において,刑法犯で最も多いものは,窃盗で,一二,八一三人(四一・八%),次は,傷害・暴行二,七三四人(八・九%),詐欺二,四八八人(八・一%),業務上過失致死傷二,〇五三人(六・七%),恐喝一,四三七人(四・七%)の順となっている。業務上過失致死傷,暴力行為等処罰法違反および強姦は,順次増加している。特別法犯のうちでは,道路交通法違反が最も多く,九一三人(三・〇%)であり,売春防止法違反は,これに次いで,四二五人(一・四%)である。
I-64表 新受刑者の罪名別人員の比率(昭和38〜42年) (8) 新受刑者の保護処分歴および刑事処分歴 新受刑者を入所度数別に分けてみると,I-65表に示すとおりである。昭和四二年においては,入所初度の者は,一四,〇六三人で,新受刑者の四五・九%であり,最近五年間の傾向をみると,初度の者の割合が,逐年,少しずつ増加し,入所二度の者の割合が減少している。入所三度,四度および五度の者も,不規則ではあるが,減少の傾向にある。しかし,入所六度以上の者の割合は,やや増加傾向にあり,昭和四一年が一三・一%であるのに対して,昭和四二年は,一三・四%である。
I-65表 新受刑者の入所度数別人員の比率(昭和38〜42年) 新受刑者を初入者と再入者(入所二度以上の者)とに分けて,その罪名を比較すると,I-66表のとおりで,初入者の九一・一%,再入者の九四・二%が刑法犯であるに対し,初入者の八・九%,再入者の五・八%が特別法犯で,再入者では,刑法犯が多い。刑法犯のうちで,人員の比率が再入者より初入者に多いものは,強盗,強姦,業務上過失致死傷,殺人などであり,初入者より再入者の比率の多いものは,窃盗,詐欺,住居侵入,暴力行為等処罰法違反などである。特別法犯では,人員の比率が,売春防止法違反で再入者が多く,道路交通法違反で初入者が多い。I-66表 新受刑者中初入者と再入者の罪名(昭和42年) 次に,再入者の前刑出所後再犯までの期間をみると,I-67表に示すとおりで,昭和四二年においては,一六,二二三人の再入者中五二・三%にあたる八,四九九人が,前刑出所後一年未満に犯罪を犯した者である。昭和四一年における再入者の出所後一年未満の再犯は,五〇・七%で,昭和四二年には,やや高率となっており,昭和三八年以降,昭和四一年まで,再入受刑者の再犯期間が少しずつ延びてきていたが,昭和四二年は,再犯期間がやや早くなっている。I-67表 再入受刑者の再犯期間別人員の比率(昭和38〜42年) 新受刑者のうち,初めて入所した者,すなわち,初入者は,一四,〇六三人で,新受刑者の四五・九%にあたる。これら初入受刑者の保護処分歴および執行猶予歴についてみると,I-68表に示すとおりで,昭和四二年においては,保護処分の経歴のない者は,一〇,八四〇人(七七・一%)である。保護処分のうちでは,少年院送致が最も多く,初入受刑者総数の一六・七%である。保護観察は,五・三%,教護院・養護施設送致は,〇・九%である。これらの結果を昭和四一年と比較してみると,少年院送致者の割合がやや多く,保護観察,教護院・養護施設送致者の割合がやや少ない。I-68表 初入受刑者の保護処分歴・執行猶予歴別人員(昭和41,42年) 次に,執行猶予歴をみると,猶予歴のないものは,九,三六二人で,三三・四%が執行猶予の経験をもっている。執行猶予のうちでは,単純猶予が二,九二九人(初入受刑者総数の二〇・八%),保護観察付が,一,七四四人(一二・四%)である。昭和四一年に比較すると,執行猶予歴のある者がやや少ない。(9) 新受刑者の教育程度 新受刑者の教育程度をみるとI-69表のとおりで,昭和四二年における新受刑者中,二四,四〇八人が,中学卒業以上の者で,全体の七九・七%にあたる。この比率は,逐年,しだいに,高くなっている。また,不就学は,三三六人(一・一%)で,昭和三八年の一・五%に比べて,低くなっている。大学を卒業したもの三七六人(一・二%),同中退者四四二人(一・四%)である。
I-69表 新受刑者の犯時学歴別人員の比率(昭和38〜42年) (10) 新受刑者の入所前職業 昭和四二年の新受刑者のうち,有職者は,一九,三五二人で,その比率は,六三・二%であり,有職者の占める割合は,逐年,わずかずつ,上昇している。有職者の犯時の職業別人員の比率は,I-70表に示すとおりで,昭和四二年においては,技能工,生産工程従事者が多く三〇・八%(五,九六六人),次いで,単純労働者二二・三%(四,三一九人),販売従事者一三・五%(二,六一三人),運輸従事者一二・六%(二,四四三人)の順である。この傾向は,昭和四一年とほとんど同じである。
I-70表 新受刑者の犯行時有職者職業別人員の比率(昭和38〜42年) |