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犯罪には,窃盗や傷害というような刑法犯のほか,道路交通法違反(以下,「道交違反」ともいう。)を含めた各種の特別法犯がある。これら特別法犯の多くは,行政上の取締り目的のために定められた法規に違反する,いわゆる法定犯で,それぞれ,互いに異なった性質を有し,とくに一般刑法犯とは異質なものを多く持っている。したがって,犯罪の一般的な傾向をみる場合には,刑法犯と特別法犯とに分けてみる必要があり,とくに,刑法犯の動向に重点をおくのが普通である。なお,決闘罪に関する件違反,爆発物取締罰則違反および暴力行為等処罰に関する法律違反の三法令違反は,犯罪類型的にみると,むしろ,刑法犯に組み入れて考察するのが適当であると思われるので,この白書においては,昨年版の犯罪白書と同様,右三法令違反(以下,「準刑法犯」という。)を,統計資料の許す限り,刑法犯に含めて考察することとした。なお,盗犯等の防止及び処分に関する法律に規定する常習強窃盗等については,当初から,刑法犯として扱われているところである。
まず,統計によって,昭和四二年中の刑法犯の発生件数,検挙件数および検挙人員数を,前年および一〇年前の数字と比較したのが,I-1表である。 I-1表 刑法犯発生・検挙状況(昭和32,41,42年) 最初に,明らかにしておかなければならないことは,ここにいう発生件数とは,被害者の届出その他によって,警察がその発生を知りえた犯罪の事件数,すなわち警察官の認知件数を示すことである。犯罪が発生しても,被害者がそのすべてを届け出るとは限らず,また,贈収賄,賭博などのように,特定の被害者のない犯罪もあるから,発生した犯罪が,すべて,警察に認知されるわけではない。すなわち,実際に発生した,あらゆる犯罪の件数を確知するのは不可能で,罪種により差異はあるが,多少の暗数があるということになる。しかし,この暗数は,毎年著しく変動するものとは考えられないし,また,その実態をつかむことはできないので,犯罪の一般的傾向をみる場合には,さしあたり,警察官の知りえた範囲にとどめざるをえない。ただ,右にのべたとおり,贈収賄,賭博等については,相当数の暗数がありうること,窃盗,詐欺等の財産犯についても,被害者が届け出ないための暗数があること,凶悪犯等については,ほとんど暗数がないと考えられることに留意する必要があろう。さて,昭和四二年の刑法犯発生件数は,四一年のそれを一二,七九〇件上回って,一,六〇三,四七一件に達し,昭和三九年の一,六〇九,七四一件に次ぐ高い数字を示した。検挙件数は,発生件数とほぼ同じ傾向を示しており,検挙人員は,昭和三二年以降,三七年に減少したのを除き,累年増加し,昭和四二年には,八〇万人を突破し,前年より六二,五二三人増加して戦後最高の数字となっている。これは,後に触れる過失犯罪の激増によるものにほかならない。参考までに,戦後の刑法犯発生件数,検挙件数,検挙人員をグラフにしたのが,I-1図である。この三者は,おおむね同様の推移をたどっているが,昭和二二年から二四年ころまでは,発生件数が増加している割合には,検挙件数と人員が増加していないという現象を示している。これは,戦後の混乱による犯罪の激増に,警察活動が追随できなかったためであろう。また,昭和四〇年以後は,先に述べた過失犯罪の激増と,後に触れる窃盗等財産犯罪の漸減により,発生件数と検挙件数は,横ばい状態でありながら,検挙人員が急増するという現象を呈している。 I-1図 戦後の刑法犯の発生・検挙状況(昭和21〜42年) 次に,これまでみた刑法犯の発生件数と検挙人員数,それに刑法犯起訴人員数および第一審有罪人員数の有責人口一〇万人に対する比率をそれぞれ算出して,昭和四二年と前年,一〇年前の昭和三二年,二〇年前の昭和二二年の数字とを比較したのが,I-2表である。有責人口とは,刑法によって刑事責任を有しないものと定められている一四歳未満の者を除いた人口であるが,一般に,人口が増加すれば,これに伴って,犯罪の数も増加するといわれているので,この有責人口に対する率を算出することによって,人口の変動の影響を除いて犯罪の推移を知ることができるわけである。同表によると,有責人口一〇万人あたりの発生件数が減少の傾向にあるのに,検挙人員,起訴人員,一審有罪人員の数は,いずれも,有責人口の増加した割合を,大きく上回って増加しており,ことに,昭和四一年から四二年にかけて,急増している。これは,犯罪発生の件数は減少しているのに,犯罪を犯して検挙されるものがふえ,それに伴って,起訴され,処罰される者が増加していることを示すものであり,検挙率がそれほど上昇しておらず,発生件数の人口比が低下していながら,検挙人員のそれが上昇を続けているのは,先に触れたように,一人で数件の犯罪を犯す場合の多い窃盗その他の財産犯が減少し,一人一件を原則とする業務上過失致死傷が増加したためであろう。I-2表 刑法犯発生件数,検挙人員,起訴人員および一審有罪人員の有責人口10万人に対する比率(昭和22,32,41,42年) 次に,道交違反とその他の特別法犯については,発生件数を示す資料がなく,また,昭和四一年以降の警察統計には,これらの検挙件数および検挙人員数は示されず,送致件数および送致人員数のみが示されているにすぎない。ところで,司法警察職員(特別司法警察職員を含む。)によって犯罪捜査が行なわれた刑事事件は,刑事訴訟法の定めるところにより,原則として,すべて検察官に送致される。このほかに,検察官は,みずから犯罪を認知し,また,告訴・告発を受理して,捜査および公訴を行なっている。そこで,検察庁の受理人員は,捜査機関で受理された人員数の集計ともいえるものであり,その動きをみれば,刑法犯,通交違反およびその他の特別法犯のおおよその推移を知ることができ,かつ,これら三者について統一的に犯罪の傾向をながめることができる。そこで,道交違反およびその他の特別法犯に,刑法犯を加えて,昭和四二年の検察庁新規受理人員(検察庁間の移送,家庭裁判所からの逆送および再起の人員を含まない。以下同じ。)総数を,前年の昭和四一年,および二〇年前の昭和二二年以降五年ごとの数字と対比して示したのが,I-3表である。I-3表 全国検察庁被疑者新規受理人員(昭和22,27,32,37,41,42年) 昭和四二年は,刑法犯,道交違反,その他の特別法犯が,いずれも,前年に比べて増加している。ことに,業務上過失致死傷および公職選挙法違反の増加による刑法犯および特別法犯の増加の割合が大きく,そのため,道交違反は,前年より約九万人増加しながら,総数に占める割合は,約一%の減少となっている。また,昭和四二年の新規受理人員総数は,二〇年前の昭和二二年と比較して,五倍以上となり,刑法犯は二倍強,道交違反に至っては,実に約七五倍に増加している反面,二〇年前には,食糧管理法違反や物価統制令違反を中心として,新規受理人員総数の過半数を占めていた特別法犯が,実数で四割弱に減少し,総数に占める比率は,わずか四%強となっており,戦争直後から昭和四二年に至る日本の犯罪現象は,いわば,統制法規違反の時代から交通戦争時代へと,大きな転回を見せているのである。 |