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 昭和42年版 犯罪白書 第一編/第一章 

第一編 犯罪の概観

第一章 わが国の犯罪状況の推移

 犯罪には,窃盗とか傷害というような刑法犯のほか,道路交通法違反(以下「道交違反」ともいう。)を含めた各種の特別法犯があり,道交違反は,最近の刑事事件の約八割を占めているのであるが,これらの特別法犯は,その多くは,行政上の取締り目的のために定められた法規に違反する,いわゆる法定犯で,それぞれ,互いに異なった性質を有し,とくに,一般刑法犯とは異質なものを多く持っている。したがって,犯罪の一般的傾向をみる場合には,刑法犯,道交違反および道交違反以外の特別法犯の三者に分けてみる方が便利であり,とくに,刑法犯の動向に重点をおくのが普通である。ところで,従来の白書では,決闘罪に関する件違反,爆発物取締罰則違反および暴力行為等処罰に関する法律違反の三法令違反は,特別法犯のうちに含められていたが,犯罪類型的にみると,むしろ刑法犯に組み入れて考察した方が適当であると思われ,現に,裁判統計においては,昭和二七年以降,右の三法令違反を刑法犯に含めて,刑法犯一審有罪人員等を計上しており,また,警察統計においても,従来から,暴力行為等処罰に関する法律違反のうち第一条違反は,その違反態様に応じ,刑法犯である暴行,脅迫,器物損壊および傷害にそれぞれ組み入れられていたところ,昭和四一年からは,右の三法令違反全部を刑法犯に含めて計上するようになった。さらに,検察統計においても,従来から,右の三法令違反は,準刑法犯と呼ばれて,普通の特別法犯とは別個の取扱いがなされている。そこで,この白書においては,右の三法令違反(以下「準刑法犯」という。)を,統計資料の許す限り,刑法犯に含めて考察することとしたい。なお,盗犯等の防止及び処分に関する法律に規定する常習強窃盗等については,当初から,刑法犯として扱われている。
 最初に,統計によって,戦後の刑法犯の発生件数,検挙件数および検挙人員数の推移をみると,I-1表およびI-1図のとおりである。

I-1表 刑法犯発生検挙状況累年比較(昭和21〜41年)

I-1図 戦後の刑法犯の発生,検挙状況の推移

 まず,明らかにしておかなければならないことは,ここにいう発生件数とは,被害者の届出その他によって,警察がその発生を知りえた犯罪の事件数,すなわち警察官の認知件数をいうということである。実際には,犯罪が発生しても,被害者がそのすべてを届け出るとは限らず,また,贈収賄,とばく等のように,特定の被害者のない犯罪もあるから,発生した犯罪がすべて警察に認知されるわけではない。すなわち,実際に発生したあらゆる犯罪の件数を確知するのは不可能で,罪種により差異はあるが,多少の暗数があるということになる。しかし,この暗数は,毎年著しく変動するものとは考えられないし,また,その実態をつかむことはできないのであるから,犯罪の一般的傾向をみる場合には,さしあたり,警察官の知りえた範囲にとどめざるをえない。ただ,右にのべたとおり,贈収賄,とばく等については,相当数の暗数がありうること,窃盗,詐欺等の財産犯についても,被害者が届け出ないための暗数があること,凶悪犯等については,ほとんど暗数がないと思われることを考慮する必要があろう。
 なお,I-1表のうち,昭和四一年の統計と昭和四〇年以前の統計とでは,すでに述べたように,準刑法犯の一部につき,その計上方法を異にしている。しかし,昭和四〇年以前の統計についてみると,I-2表のとおり,たとえば,昭和三三年ないし昭和四〇年の八年間(ただし検挙件数は,昭和三八年までの六年間)における準刑法犯の年間平均の検挙件数および検挙人員は,それぞれ三,四五八件,九,四二七人であるところ,以前から刑法犯の中に含められていた暴力行為等処罰に関する法律違反のうち,第一条違反の年間平均の検挙件数および検挙人員は,それぞれ準刑法犯のそれの九八・〇%および九八・一%を占めている状況にある。したがって,犯罪の一般的傾向をみるについて,昭和四〇年以前の統計にも,準刑法犯全部が含まれているものとみなしてもさしつかえないと思われる。

I-2表 準刑法犯の検挙件数および検挙人員(昭和33〜40年)

 さて,刑法犯の発生件数は,昭和二三年と二四年に一六〇万件を突破したが,その後昭和二八年まで,逐年減少し,以後は,昭和三一年と三七年とを例外として累年漸増の傾向を示し,昭和三九年には,昭和二三年,二四年のピークをこえて,一六一万件に迫った。しかし,昭和四〇年および四一年においては,わずかずつではあるが,年ごとに減少しているのが注目される。
 つぎに,検挙件数であるが,昭和二五年以後の曲線の傾向は,おおむね,発生件数のそれに対応している。終戦直後から昭和二五年までの検挙件数と発生件数との描く曲線の傾向が必ずしも対応しないのは,戦後の混乱期において,犯罪の増加に警察活動が追随できなかったためと考えられるのであり,このことは,昭和二二年と二三年の検挙率が最も低く,五〇%と五一%にとどまっていることによっても推論できる。なお,I-1図をみると,発生件数と検挙件数との間にかなりの開きがあり,一見,検挙の能率が良くないようにみえるが,これは,後に述べるように,全刑法犯発生件数の六三%を占める窃盗の検挙率が四八%余りにすぎないために,全刑法犯の検挙率が,おおむね七〇%以下にとどまることによるものであって,その他の刑法犯については,九〇%以上の検挙率に達しているものも少なくないのである。
 つぎに,検挙人員は,戦後漸増し,昭和二六年には六二万人に迫ったが,その後,減少傾向に転じ,昭和三一年には,五二万余人となった。昭和三二年以後は,三七年に一時減少したほか,累年増加の一途をたどり,昭和四一年には,七四万人を突破し,戦後最高の数字を示しているのが目だっている。
 右に述べたところを総合すると,刑法犯の発生件数と検挙人員は,昭和三一年以降,おおむね逐年増加の傾向を示し,昭和四一年には,検挙人員は,戦後における最高の数字に達し,発生件数は,昭和三九年を頂点としてやや減少していることが知られる。そこで,このような傾向を分析するため,刑法犯をI-3表に掲げるように,財産犯,凶悪犯,粗暴犯,性犯罪および過失犯罪の五罪種とその他の刑法犯に分け,昭和三一年から一年おきに,各年の罪種別の発生件数および検挙人員をみると,I-4(1)(2)表のとおりであり,これらの数字を,昭和三一年を一〇〇とした指数により,グラフに表わしてみると,I-2図およびI-3図のとおりである。

I-3表 刑法犯の罪種別分類

I-4表 刑法犯罪種別発生件数・検挙人員の推移(昭和31,33,35,37,39,41年)

I-2図 刑法犯罪種別発生件数(昭和31〜41年)

I-3図 刑法犯罪種別検挙人員(昭和31〜41年)

 これらによると,発生件数および検挙人員のいずれにおいても,性犯罪および過失犯罪の増加が,総数の増加のおもな原因となっていることが明らかであり,このうち,過失犯罪の著しい増加が目だっている。過失犯罪の大部分は,自動車等による業務上過失致死傷であるから,この種事犯の激増が,刑法犯の発生件数および検挙人員の増加をもたらしているといえよう。なお,昭和四一年に発生件数が減少しているのは,財産犯,凶悪犯および粗暴犯の減少件数が過失犯罪等の増加件数を上回ったためである。また,昭和三七年以後,検挙人員において,その他の刑法犯の増加も著しいが,これは,後に述べるように,主としてとばくの増加によるものである。
 つぎに,I-1表に示した刑法犯の発生件数と検挙人員数の有責人口一〇万人に対する比率および昭和二一年から昭和四一年までの刑法犯起訴人員数および刑法犯第一審有罪人員数の有責人口一〇万人に対する比率を算出してみると,I-5表のとおりであり,これをグラフにしたのが,I-4図である。有責人口とは,刑法によって刑事責任を有しないものと定められている一四歳未満の者を除いた人口であるが,一般に,人口が増加すれば,これに伴って,犯罪の数も増加するといわれているので,この有責人口に対する率を算出することによって,人口の変動の影響を除いて犯罪の推移を知ることができる。

I-5表 刑法発生件数,検挙人員,起訴人員および一審有罪人員の有責人口10万人に対する率(昭和21〜41年)

I-4図 有責人口10万人に対する刑法犯の発生件数,検挙人員,起訴人員および一審有罪人員の率比の推移(昭和21〜41年)

 そこで,まず有責人口一〇万人に対する発生件数の比率をみると,昭和二三年に急激に増加し,その後,昭和二九年までは,下降線をたどったが,昭和三〇年に一度上昇し,その後は,多少の起伏はあるものの,再び下降し,昭和四一年には戦後最低の数字を示している。有責人口一〇万人に対する検挙人員の比率は,昭和二五年をピークとして,昭和三一年まで下降し,その後,昭和三六年までは,横ばい状態にあったが,昭和三八年からは,上昇している。
 つぎに,有責人口一〇万人に対する起訴人員と第一審有罪人員であるが,この両者は,いずれも,同じ曲線を示している。すなわち,昭和二三年に急激に上昇した後,昭和二八年までは,下降線をたどり,その後は,多少起伏はあるが,逐年上昇して,昭和四一年には,戦後最高の数字に達している。
 この四つの曲線を対照してみると,発生件数は,最近二,三年低下し続けているのに対し,検挙人員,起訴人員,第一審有罪人員の方は,いずれも,上昇し続けているところに,顕著な相違が認められる。これは,犯罪発生の件数は減少しているのに,犯罪を犯して検挙されるものがふえ,それに伴って,起訴され,処罰される者が増加していることを示しているものであり,検挙率がそれほど上昇していないのに,発生件数の人口比が低下していながら,検挙人員のそれが上昇を続けているのは,一人で数件の犯罪を犯す場合の多い窃盗その他の財産犯が減少し,一人一件を原則とする業務上過失致死傷が増加したためであろう。昭和二九年以降の起訴人員の増加は,I-6表に示すように,略式命令による罰金刑を請求されたもので,主として業務上過失致死傷の増加によるものであるが,傷害,暴行その他の犯罪に対する起訴率の上昇も,一因となっていると思われる。

I-6表 刑法犯の公判請求・略式命令請求別人員(昭和29〜41年)

 つぎに,道交違反と特別法犯の推移であるが,これらについての発生件数を示す資料はなく,かつ,昭和四一年以降警察統計には,これらの検挙件数および検挙人員数は示されず,送致件数および送致人員のみが示されることとなった。ところで,司法警察職員(特別司法警察職員を含む。)によって犯罪捜査が行なわれた刑事事件は,刑事訴訟法の定めるところにより,原則として,すべて検察官に送致される。このほかに,検察官は,みずから犯罪を認知し,また,告訴・告発を受理して,捜査および公訴を行なっている。そこで,検察庁の受理人員は,捜査機関で受理された人員数の集計ともいえるのであり,その動きをみれば,刑法犯,道交違反およびその他の特別法犯のおおよその推移を知ることができ,かつ,これら三者について統一的に犯罪の傾向をながめることができる。そこで,検察庁の新規に受理した被疑者人員数の統計によって,道交違反および特別法犯の推移と,あわせて,刑法犯をも加えた犯罪全体の一般的傾向について考察することとする。
 さて,I-7表は,昭和二一年以降の検察庁新規受理人員総数 (検察庁間の移送,家庭裁判所からの逆送および再起の人員を含まない。以下同じ。)を,刑法犯(準刑法犯を含む。),道交違反および道交違反を除く特別法犯の三つに区分して示したものであるが,それぞれの増減の動きをわかりやすくするため,グラフにしてみるとI-5図のとおりである。

I-7表 全国検察庁被疑者新規受理人員の累年比較(昭和21〜41年)

I-5図 検察庁新規受理人員の累年推移

 これらによると,まず,新受人員総数は,昭和二一年の約五六万人から,翌二二年には,一挙に一〇九万余人,二三年には,一五四万余人と急激に増加し,その後,一時ほぼ同じ水準を保って,昭和二七年には,減少した。しかし,昭和二八年以後は,多少の起伏はあるにしても,おおむね増加傾向を示し,とくに昭和三五年以後,昭和四〇年までの増加は著しく,四〇年には,約五九二万人となった。昭和四一年に至り,約五五〇万人となり,前年より,約四〇万人の減少を示しているのが注目される。
 つぎに,三種類の法令違反別にみると,まず,刑法犯は,さきに掲げたI-1図と対照すると明らかなように,検察庁の新規受理人員の動きは,警察の検挙人員の描く曲線と,ほとんど同一の傾向を示している。なお,検察庁の受理人員総数のうちにおける割合は,昭和二一年には,刑法犯が過半数を占めていたが,その後は,多少の起伏はあるものの,おおむね漸減の傾向にあり,昭和三七年には,一三%にまで下がったが,その後やや上昇し,昭和四一年には,一五・三%を占めている。
 つぎに,道交違反は,昭和二七年までは,刑法犯および特別法犯の各受理人員を下回っていたが,昭和二八年以後,急激な増加傾向を示し,とくに,昭和三八年を除き,昭和三五年以降の増加は著しく,昭和四〇年には,約四九五万人に達し,総数の八三・六%を占めるに至っている。しかし,昭和四一年には,約四四八万人と,約一〇%の減少を示しており,これが受理人員総数のかなりな減少をもたらしている点が,特異な現象として注目される。その原因が何であるかは,今後の推移をみたうえで,慎重に検討する必要があるが,道交違反においては,実際の違反発生数をとらえることはほとんど不可能であり,検挙人員数の増減は,警察の検挙方針,検挙態勢のいかんに影響されることが大きい点に留意する必要がある。
 つぎに,特別法犯は,戦争直後に,急激に増加し,当時は,受理総数の半数以上を占めていた。ところが,その大部分は,食糧管理法違反と,物価統制令違反を中心とした経済事犯であったため,昭和二五年以後,経済統制がしだいに撤廃され,経済事犯が減少するとともに,特別法犯の受理人員数は,減少し,最近では,検察庁受理総数の三%余を占めるにすぎない。