被害者等の心情等の聴取・伝達制度の実施状況(制度開始後の令和5年12月から6年末までの制度利用件数)は、収容刑事施設では、被害者等からの申出の受理が107件、聴取実施(口頭及び書面による聴取)が100件、伝達実施が92件、申出の受理後に聴取の申出を取り下げたもの及び聴取後に伝達の申出を取り下げたものが各1件であった。他方、収容少年院では、被害者等からの申出の受理が40件、聴取実施(口頭及び書面による聴取)が40件、伝達実施が37件であった。加害者の罪名・非行名別に見た同制度の実施状況(令和6年における申出の受理件数に基づく構成比)は、加害者が刑事施設に収容されている場合では、詐欺が全体の2割強を占めて最も高く、次いで、過失運転致死傷等、殺人の順であった。他方、加害者が少年院に収容されている場合では、傷害・暴行が全体の3割弱を占めて最も高く、次いで、強盗、不同意性交等の順であった(本編第3章第2節2項参照)。