4-5-2-1図は、不正アクセス行為(不正アクセス禁止法11条に規定する罪をいう。)の認知件数の推移(同法が施行された平成12年以降)を見たものである。不正アクセス行為の認知件数については、増減を繰り返しながら推移し、令和5年は前年の約3倍と大きく増加したが、6年は減少し、5,358件(前年比954件(15.1%)減)であった。
令和6年の不正アクセス行為の認知件数について、不正アクセス後に行われた行為別に内訳を見ると、「インターネットバンキングでの不正送金等」が最も多く(4,342件)、次いで、「メールの盗み見等の情報の不正入手」(193件)、「インターネットショッピングでの不正購入」(180件)、「知人になりすましての情報発信」(69件)の順であった。「インターネットバンキングでの不正送金等」は前年から大きく減少(前年比1,256件(22.4%)減)したが、依然として全体の8割以上を占めている(警察庁サイバー警察局、総務省サイバーセキュリティ統括官及び経済産業省商務情報政策局の資料による。)。
コンピュータ・電磁的記録対象犯罪、不正アクセス禁止法違反等の検挙件数の推移(最近5年間)は、4-5-2-2表のとおりである。電子計算機使用詐欺の検挙件数は、令和元年から6年連続で増加し、6年は1,096件(前年比15.4%増)と、平成12年以降最多であった(CD-ROM参照)。
なお、罪名ごと(罪名別の統計が存在するものに限る。)の検察庁終局処理人員は、CD-ROM資料4-5参照。