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令和7年版 犯罪白書 第3編/第3章/第1節/3

3 仮釈放

少年のとき拘禁刑の言渡しを受けた者については、無期拘禁刑の言渡しを受けた者は7年(ただし、犯行時18歳未満であったことにより死刑をもって処断すべきところを無期拘禁刑の言渡しを受けた者については10年)、犯行時18歳未満であったことにより無期拘禁刑をもって処断すべきところを有期拘禁刑の言渡しを受けた者はその刑期の3分の1、不定期刑の言渡しを受けた者はその刑の短期の3分の1の期間をそれぞれ経過した後、仮釈放を許すことができる。ただし、特定少年のときに刑の言渡しを受けた者については、この限りではなく、20歳以上のときに拘禁刑の言渡しを受けた者の仮釈放(第2編第5章第2節1項参照)と同様に扱われる。