特定少年を除く少年の受刑者は、主として少年刑務所に収容され、20歳以上の受刑者と分離し、特に区画した場所でその刑の執行を受ける。18歳及び19歳の少年の受刑者と20歳以上の受刑者との接触については、個々の少年の受刑者の情操に配慮し、必要な措置を講ずることとされている。拘禁刑の言渡しを受けた16歳未満の少年に対しては、16歳に達するまでは、第4種少年院(本編第2章第4節3項(1)参照)において刑の執行をすることができる。