犯罪少年の薬物犯罪においては、昭和47年に毒劇法が改正されてシンナーの乱用行為等が犯罪とされた後、同法違反が圧倒的多数を占め、その検挙人員は、57年にピーク(2万9,254人)を迎え、その後は大きく減少し、令和6年は2人であった(3-1-2-1図及びCD-ROM資料3-6参照)。
犯罪少年による覚醒剤取締法、大麻取締法及び麻薬取締法の各違反(大麻取締法違反は、大麻に係る麻薬取締法違反を含み、麻薬取締法違反は、大麻に係る同法違反を除く。以下この項において同じ。)の検挙人員の推移(昭和50年以降)は、3-1-2-3図のとおりである。覚醒剤取締法違反は、57年(2,750人)及び平成9年(1,596人)をピークとする波が見られた後、大きく減少し、27年からはおおむね横ばいであり、令和6年は108人(前年比4人増)であった。大麻取締法違反は、平成6年(297人)をピークとする波が見られた後、増減を繰り返していたが、26年から増加傾向にあり、27年以降は薬物犯罪の中で最多となり、令和6年は1,088人(同8.3%減)であった。麻薬取締法違反は、昭和50年以降、おおむね横ばいないしわずかな増減を繰り返していたが、平成29年以降増加傾向にあり、令和6年は175人(同66人増)と、昭和31年以降で最多であった(CD-ROM資料3-6参照)。