犯罪少年による特別法犯(平成15年までは交通関係4法令違反(昭和36年までは道路交通取締法(昭和22年法律第130号)違反を含む。)を除き、平成16年以降は交通法令違反を除く。以下この項において同じ。)の検挙人員の推移(昭和31年以降)は、3-1-2-1図のとおりである(罪名別検挙人員については、CD-ROM資料3-6参照)。その総数は、38年(1万8,967人)と58年(3万9,062人)をピークとする大きな波が見られた後、平成3年から18年にかけて大きく減少した。19年以降は増減し、令和6年は4,457人(前年比11.4%減)であった。罪名別に見ると、薬物犯罪(覚醒剤取締法、大麻取締法、麻薬取締法、あへん法及び毒劇法の各違反をいう。以下この節において同じ。)の人員は、昭和57年(3万2,129人)をピークとする大きな波が見られた後、平成26年(190人)を底として増加傾向にあったが、令和6年は1,373人(同2.0%減)であった。
令和6年における犯罪少年による特別法犯の検挙人員の罪名別構成比は、3-1-2-2図のとおりである。