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令和6年版 犯罪白書 第4編/第1章/第3節/1

第3節 処遇
1 検察

4-1-3-1図は、令和5年における交通事件(過失運転致死傷等、危険運転致死傷及び道交違反の事件をいう。以下この節において同じ。)の検察庁終局処理人員の処理区分別構成比を、それ以外の事件(以下この項において「一般事件」という。)と比較して見たものである。

4-1-3-1図 交通事件 検察庁終局処理人員の処理区分別構成比
4-1-3-1図 交通事件 検察庁終局処理人員の処理区分別構成比
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4-1-3-2図は、過失運転致死傷等及び道交違反の検察庁終局処理人員について、起訴・不起訴人員(処理区分別)及び起訴率の推移(最近20年間)を見たものである。過失運転致死傷等では、起訴猶予率は近年85%前後で推移しているが、起訴猶予人員は、平成17年以降減少し続けていたところ、令和5年は前年よりも3,712人増加した。また、起訴率は、昭和62年に大幅に低下して以降、平成23年までは低下傾向にあったが、24年からは緩やかな上昇傾向にあり、令和5年は14.2%(前年比0.7pt上昇)であった。道交違反では、起訴・不起訴人員に占める略式命令請求人員の割合は、平成22年以降低下傾向にあり、令和5年は43.5%(同3.5pt低下)であった。略式命令請求人員は、平成10年以降減少傾向にある。起訴率も、昭和60年以降低下傾向にあり、令和5年は46.8%と、平成16年(83.3%)と比べて36.5pt低下した(CD-ROM参照)。

4-1-3-2図 過失運転致死傷等・道交違反 起訴・不起訴人員(処理区分別)等の推移
4-1-3-2図 過失運転致死傷等・道交違反 起訴・不起訴人員(処理区分別)等の推移
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令和5年における危険運転致死傷の公判請求人員について、態様別に見ると、4-1-3-3表のとおりである。なお、「無免許」の者(14人)については、無免許運転で、「飲酒等影響」(2人)、「赤信号無視」(10人)又は「飲酒等影響運転支障等」(2人)の各態様による危険運転致死傷を犯した者である(検察統計年報による。)。

4-1-3-3表 危険運転致死傷による公判請求人員(態様別)
4-1-3-3表 危険運転致死傷による公判請求人員(態様別)
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