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令和6年版 犯罪白書 第4編/第1章/第2節/4

4 道交違反

道交違反の取締件数は、告知事件(交通反則通告制度に基づき反則事件として告知された事件をいう。以下この項において同じ。)と送致事件(非反則事件として送致される事件をいう。以下この項において同じ。)を合わせた件数であり、平成15年以降800万件台で推移していたが、23年に800万件を下回ると、それ以降は減少傾向を示し、令和5年は453万1,869件(前年比54万8,857件(10.8%)減)であった(警察庁交通局の統計による。)。

令和5年における道交違反の告知事件及び送致事件について、違反態様別構成比を見ると、4-1-2-6図のとおりである。

なお、犯罪少年による道路交通法違反の取締状況については、第3編第1章第2節3項参照。

4-1-2-6図 道交違反 取締件数(告知事件・送致事件)の違反態様別構成比
4-1-2-6図 道交違反 取締件数(告知事件・送致事件)の違反態様別構成比
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告知事件については、平成17年には816万5,633件まで増加したが、22年からは減少傾向にあり、令和5年は431万4,516件(前年比57万1,590件(11.7%)減)であった(警察庁交通局の統計による。)。

送致事件の取締件数の推移(最近20年間)を見ると、4-1-2-7図のとおりである。その総数は、平成12年から減少し続けていたが、令和5年は21万7,353件(前年比11.7%増)であった。違反態様別に見ると、無免許運転は、平成10年以降減少傾向にあるが、令和5年は1万7,599件(同5.0%増)であった。速度超過は、平成14年以降減少し続けている。酒気帯び・酒酔いは、9年(34万3,593件)に平成期最多を記録したが、12年以降は、同年、19年及び20年の急減を含み減少傾向にあるところ、令和5年は2万1,467件(同8.3%増)であり、平成9年の約16分の1の水準であった(CD-ROM参照)。令和5年における妨害運転(妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合の加重処罰規定を含む。)は102件(同4件減)であった(警察庁交通局の資料による。)。

なお、近年、自転車を含む軽車両の違反に係る送致事件が増加傾向にあり、令和5年の送致件数は4万4,207件(前年比80.1%増)であった(警察庁交通局の統計による。)。

4-1-2-7図 道交違反 取締件数(送致事件)の推移
4-1-2-7図 道交違反 取締件数(送致事件)の推移
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